障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。ただし、障害を支給事由とする年金を受給している場合、もしくは施設などに入所されている場合は資格喪失となります。
また、所得が一定額を超える場合は支給停止となります。
対象者
日常生活において、常時介護を必要とする状態の20歳未満の方で、障がいや病状が次のうちいずれかに該当するもの。
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿の2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
9.の「精神の障害」には知的障害も含まれます。
支給額
月額 15,220円(毎年度見直されます)
支給時期
5月、8月、11月、2月(年4回)
申請窓口
厚木保健福祉事務所 046−224−1111
この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日