特別障害者手当
日常生活で、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。ただし、病院または診療所に継続して3カ月以上入院している場合、もしくは施設などに入所されている場合は資格喪失となります。また、所得が一定額を超える場合は支給停止となります。
なお、原爆被爆者の介護手当、公害被害者補償法および予防接種法の手当とは併給調整があります。
対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態の20歳以上の方で、障がいや病状が次のうち2つに該当するか、またはそれと同程度以上に重度なもの。
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの等
- 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの等
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
8.の「精神の障害」には知的障害も含まれます。
支給額
月額 27,980円(毎年度見直されます)
支給時期
5月、8月、11月、2月(年4回)
申請窓口
厚木保健福祉事務所 046−224−1111
この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日