神奈川県在宅重度障害者等手当

更新日:2023年03月01日

支給年度の8月1日時点で、県内に引き続き6か月以上住所を有していて、前年度の8月1日から支給年度の7月31日までの間において、施設や病院に継続して3か月を超えて入所又は入院していない重度の障がいを重複している方などに対して、手当の支給があります。

対象者

基準日(支給年度の8月1日)時点で下記の障害要件、在住要件、在宅要件、年齢要件、所得要件の5つの要件を全て満たす方

障害要件

次の1または2にあてはまる方

  1. 次の3つのうち2つ以上にあてはまる方
    ・身体障害者手帳1級または2級を交付された方
    ・療育手帳A1またはA2の判定を受けた方
    ・精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方
  2. 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している方

在住要件

基準日時点で、6か月以上、神奈川県内に継続してお住まいの方

在宅要件

基準日の前日までの1年間(申請前年の8月1日から申請年の7月31日)に、継続して3か月を超えて、医療機関や施設に入院(所)していない方 医療機関や施設とは、20歳以上の方には特別障害者手当の、20歳未満の方には、障害児福祉手当の基準を用います。

年齢要件

次のうち、1つでもあてはまる方

65歳よりも前に

  1. 身体障害者手帳の交付を受けたことがある方
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方
  3. 療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談所などにおいて知的障がい者として判定された方
  4. 特別障害者手当または障害児福祉手当を受けたことがある方

所得要件

手当の受給年度の前年所得が基準となる額を超えない方

基準となる額

20歳以上の方:特別障害者手当の基準を用います。 20歳未満の方:障害児福祉手当の基準を用います。

支給額

年額60,000円

支給時期

毎年1月(年1回) (神奈川県より振込があります。)

手続き

手続き期間については、支給年度の8月1日から9月10日です。 新規申請者は「認定申請書」を、既認定者は「現況届」を提出する必要があります。(「現況届」未提出者は、支給が差し止めされます) 申請には、次の書類等が必要になります。

新規申請者

  1. 障害者手帳
  2. 預金通帳
  3. 認定申請書
  4. 所得状況届

既認定者

  1. 現況届
  2. 所得状況届

申請窓口

福祉支援課障害福祉班 (内線)3354・3355

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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