入院医療援護金制度
精神病院に原則として月の初日から月の末日まで入院されている方で、医療費の自己負担額が月1万円以上の場合、月額1万円までが支給されます。
対象者
援護金を受けるためには、次の条件を満たしていなければなりません。
- 本人(入院患者)およびその申請者(扶養義務者)の住所が横浜市および川崎市を除く神奈川県内にあること
- 精神病院もしくは一般病棟の併設精神科病棟に現に入院していること(通院してからの申請はできません。)
- 本人および本人と生計を一にしている扶養義務者の前年分の所得税額の合計が87,000円以下であること
- 医療費の自己負担額が10,000円以上であること
手続き
申請には、次の書類等が必要になります。
- 精神障害者入院医療援護金交付申請書(県内の病院、保健福祉事務所にあります。)
- 世帯全員の住民票(精神障害者本人の名前、続柄が記載されているもの)※マイナンバー(個人番号の記載がされていないもの)
- 所得税額を証明する書類(上記の住民票に記載されている方のうち、本人および扶養義務者(夫・妻・父母・子・祖父母・孫・兄弟・姉妹に該当する方)で15歳以上の方全員の所得税額を証明するもの)
所得税の確定申告をされている方
税務署の受付印のある確定申告所の控えの写し(自営業の方、給与所得と合算する所得のある方、所得税の還付申告をされた方など)
給与所得、年金所得のある方で所得税の確定申告をされていない方
勤務先からの給与所得の源泉徴収票、社会保険庁からの公的年金等の源泉徴収票(はがき)等の写し
所得のない方
住民税の非課税証明書、学生証の写しなど
所得がある人の扶養家族として記載がある場合、証明書は必要ありません。
申請窓口
〒231-8588
横浜市中区日本大通1
県がん・疾病対策課精神保健医療グループ
045-210-1111
この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日