心身障害者扶養共済制度

更新日:2026年03月31日

制度の概要

障がい者を扶養している方が、毎月一定の掛金を納め、扶養している方に万一のこと(死亡または著しい障がいを有する状態)があったときに、その方が扶養していた障がい者に終身一定額の年金を支給するものです。1人の障がい者につき2口まで加入できます。

対象者

保護者の要件および障がいのある方の範囲の両方を満たしている方

保護者の要件

障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方

  1. 神奈川県内に住所がある方
  2. 65歳未満の方(加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度の4月1日時点)
  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態である方
  4. 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること

(注釈)保護者とは、父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族などをいいます。

(注釈)健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。

障がいのある方の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方

  1. 知的障がいの方
  2. 1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が上記1または2と同程度と認められる方

掛金

平成20年度以降に加入された方の掛金月額

加入時の年度の4月1日時点の年齢

掛金月額(1口あたり)

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満

11,400円

40歳以上45歳未満

14,300円

45歳以上50歳未満

17,300円

50歳以上55歳未満

18,800円

55歳以上60歳未満

20,700円

60歳以上65歳未満

23,300円

(注釈)制度の見直しにより、掛金が変わる場合があります。

(注釈)平成19年以前に加入された方は、上記の掛金額と異なります。

年金支給要件

次の1または2に該当したと認められた月の分から、障がいのある方がお亡くなる月の分まで年金が支給されます。

  1. 加入者が障がいのある方の生存中にお亡くなりになられたとき
  2. 加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障がい状態に該当していると認められたとき
    • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
    • そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
    • 両上肢を手関節以上で失ったもの
    • 両下肢を足関節以上で失ったもの
    • 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
    • 両上肢の用を全く永久に失ったもの
    • 両下肢の用を全く永久に失ったもの
    • 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
    • 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

年金支給額

年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給されます。

1口加入の方

月額 2万円(年額24万円)

2口加入の方

月額 4万円(年額48万円)

申請窓口

愛川町役場 福祉支援課

注意事項

  • 年金支給要件を満たしたときや、年金受給権者がお亡くなりになられたときなどは、申請窓口で手続きが必要です。
  • 加入後は毎年、現況届の提出が必要になります。(4月1日現在の現況を届け出ます。)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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