補装具費の支給
制度の概要
身体障がい者の日常生活や社会生活の向上を図るために、障がいによって失われた身体機能を、障がいの状況や程度に応じて補うための補装具費の支給を行います。
(注釈)障がいの種類や程度、年齢などにより、支給の対象となる補装具の種類や身体障害者更生相談所での判定の有無、判定の方法が異なりますので、申請を検討されている方は、事前に福祉支援課までご相談ください。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 難病患者等
(注釈)難病患者等とは、障害者総合支援法の対象疾病の方になります。
障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(外部サイトにアクセスします)
(注釈)障がい者本人が18歳以上で、本人または配偶者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外となります。
(注釈)介護保険の対象者で、介護保険制度で利用できる福祉用具と重複している用具については、介護保険制度の利用が優先されます。また、労災保険の対象となる方についても労災保険の利用が優先されます。
補装具の種類
- 義肢(殻構造義肢・骨格構造義肢)
- 装具(オーダーメイド・レディメイド)
- 姿勢保持装置
- 車椅子
- 電動車椅子
- 視覚障害者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡
- 補聴器
- 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
- 車載用姿勢保持装置
- 起立保持具(児童に限る。)
- 歩行器
- 排便補助具(児童に限る。)
- 歩行補助つえ
- 重度障害者用意思伝達装置
(注釈)障がいの種類や程度、年齢などにより、支給の対象となる補装具の種類は異なります。
(注釈)車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえは、介護保険制度で利用できる福祉用具と重複しているため、介護保険制度の利用が優先されます。
負担額(費用)
原則として購入等に要した費用の額(基準額内に限る)の1割を負担していただきます。(所得に応じて一定の負担上限月額が設定されています。)
ただし、住民税非課税世帯と生活保護受給世帯は、基準額内の費用の負担はありません。
|
負担区分 |
世帯の所得 |
負担上限月額 |
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|---|---|---|---|
|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
|
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低所得 |
住民税非課税世帯 |
0円 |
|
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一般 |
18歳未満 |
住民税課税世帯 |
37,200円 |
|
18歳以上 |
住民税課税世帯で市町村民税所得割額が46万円未満 |
37,200円 |
|
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一定所得以上 |
18歳以上 |
本人または配偶者の市町村民税所得割額が46万円以上 |
公費負担対象外 |
(注釈)世帯とは、障がい者本人が18歳以上の方は本人と配偶者、障がい者本人が18歳未満の方は保護者の属する世帯全員となります。
手続きに必要なもの
- 相談記録票及び医学的判定(意見)書(注釈1・注釈2・注釈3・注釈4)
- 見積書
- マスターカード(車椅子・電動車椅子の場合のみ)
- 身体障害者手帳
- 本人の個人番号(マイナンバー)が分かる書類(注釈5)
- 保護者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類(障がい者本人が18歳未満の場合のみ)(注釈5)
- 手続きに来庁される方の本人確認ができる書類(注釈6)
- 生活保護受給者証(生活保護受給者のみ)
(注釈1)指定の様式となります。補装具の種類により様式が異なります。様式については、愛川町役場福祉支援課に相談してお受け取りください。
(注釈2)意見書の作成は、身体障害者福祉法第15条指定医、指定自立支援医療機関の医師、国立障害者リハビリテーションセンター学院で行う補装具関係の適合判定医師研修会を修了している医師のいずれかを満たす医師となります。申請内容によっては上記以外の医師でも可能な場合がありますので、お問い合わせください。
(注釈3)骨格構造義肢の意見書の作成は、義肢装具等適合判定研修会修了医師に限ります。
(注釈4)義肢、装具、車椅子、電動車椅子、姿勢保持装置は処方箋も必要です。
(注釈5)個人番号(マイナンバー)が分かる書類は、マイナンバーカードまたは個人番号(マイナンバー)が記載された住民票をお持ちください。個人番号通知カードについては名前や住所などの記載事項に変更がない場合に限り有効となります。
(注釈6)手続きに来庁される方の本人確認ができる書類は、マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など法令の規定により交付された顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、基礎年金番号通知書(年金手帳)などから2点をお持ちください。
(注釈7)補装具の種類や申請内容により手続きに必要なものが変わりますので、事前に愛川町役場福祉支援課までご相談ください。
申請窓口
愛川町役場 福祉支援課
申請から請求までの流れ
- 補装具の購入・借受け・修理をするときは、利用者が町に申請をします。
- 更生相談所で判定を行います。
- 町が補装具費の支給決定を行い、決定通知書を発送します。
- 補装具の購入・借受け・修理をします。
- 事業者から補装具が引き渡されます。
- 利用者は補装具の購入などの費用のうち、自己負担額を事業者に支払いします。
- 事業者は補装具の購入などの費用のうち、公費負担額を「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(第7号様式)」に「補装具費支給券」を添付して町に請求します。
- 町が事業者に公費負担額を支払います。
(注釈)更生相談所の判定は、書類・巡回・来所・居宅による判定があります。補装具の種類により判定の方法が異なりますので、事前にお問い合わせください。
巡回更生相談
補装具の再作製や修理について相談ができます。
海老名市立わかば会館の改修工事に伴い、令和9年1月から会場が変更になります。会場は決まり次第お知らせします。
(注釈)巡回更生相談は予約制となっています。また、対応できない内容もありますので、事前に愛川町役場福祉支援課までお問い合わせください。
(注釈)日程や会場は変更になる場合があります。
日時
毎月第1火曜日
身体障害者(肢体不自由)ブロック巡回相談日程表(神奈川県ホームページにアクセスします)
場所
海老名市立わかば会館
〒243-0422
神奈川県海老名市中新田383-1
注意事項
- 支給決定前に購入・借受け・修理をしたものについては、町から補装具費の支給をすることはできません。必ず購入・借受け・修理を行う前に申請をしてください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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更新日:2026年10月26日