相続税に関する障害者控除

更新日:2023年03月01日

 相続人が障がい者である場合、相続税額から一定額が控除されます。

対象者

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

控除内容

相続人

障害者控除額:12万円×(70歳に達するまでの年数)

  • 1級または2級の身体障がい者
  • 重度の知的障がい者
  • 1級の精神障がい者

障害者控除額:6万円×(70歳に達するまでの年数)

  • 3級から6級までの身体障がい者
  • その他の知的障がい者
  • 2級または3級の精神障がい者
詳しくは厚木税務署(電話046-221-3261)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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