贈与税の非課税
贈与税の非課税
特別障がい者を受益者として、信託会社等と「特別障害者扶養信託契約」を締結した場合、信託受益権の価額のうち6,000万円までは、贈与税の課税価格に算入されません。
対象者
- 1、2級の身体障害者手帳所持者
- 知的障がいで知能指数が35以下(A2程度以下)の方
- 1級の精神障害者保健福祉手帳所持者
詳しくは、厚木税務署(電話046-221-3261)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日