所得税の障がい者控除
納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合には、所得税の障がい者控除が受けられます。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
控除内容
納税義務者
障害者控除額:40万円
- 1級または2級の身体障がい者
- 重度の知的障がい者
- 1級の精神障がい者
障害者控除額:27万円
- 3級から6級までの身体障がい者
- その他の知的障がい者
- 2級または3級の精神障がい者
控除対象配偶者、扶養親族
障害者控除額:40万円
- 1級または2級の身体障がい者
- 重度の知的障がい者
- 1級の精神障がい者
障害者控除額:27万円
- 3級から6級までの身体障がい者
- その他の知的障がい者
- 2級または3級の精神障がい者
同居・扶養等により控除額が増加します。詳しくは厚木税務署(電話046-221-3261)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日