自動車税・自動車取得税の減免
障がい者が通学、通院または生業のために使用する自動車について自動車税および自動車取得税の減免を受けることができます。
障がい者減免
障がい者が所有(取得)する自動車
- 障がい者がもっぱら運転するもの
- 障がい者と生計を一にする方が、障がい者のためにもっぱら運転するもの
- 障がい者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する方が、障がい者のためにもっぱら運転するもの
障がい者と生計を一にする方が所有(取得)する自動車
- 障がい者がもっぱら運転するもの
- 障がい者と生計を一にする方が、障がい者のためにもっぱら運転するもの
備考
減免台数は、障がい者1人につき自動車および軽自動車を通じていずれか1台に限る。
減免限度額
自動車税
45,000円まで
自動車取得税
課税標準額で300万円(福祉的構造変更に要した経費はこれに加算)まで
手続き
申請には、次の書類等が必要になります。
(1)障がい者本人が所有(取得)し、運転する場合
- 障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 印鑑
(2)上記以外の場合
- 障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 印鑑
- 住民票の写し(世帯全員で続柄の記載のあるもの)
障がい者と自動車を所有する親族が別世帯の場合は、それぞれの世帯の住民票および障害者と自動車を所有する親族との続柄を確認するため、戸籍謄本が必要となります。
一時帰宅用自動車減免
障がい者の一時帰宅先となっている保護者(養育者)が所有する自動車
施設入所障がい者が一時帰宅する際や帰宅期間中に利用するもの(プログラムに基づく年間24日以上の一時帰宅に限る)
保護者と生計を一にする方が所有する自動車
施設入所障害者が一時帰宅する際や帰宅期間中に利用するもの(プログラムに基づく年間24日以上の一時帰宅に限る)
備考
減免台数は、障がい者1人につき自動車および軽自動車を通じていずれか1台に限る。
減免限度額
自動車税
税額の2分の1に相当する額で22,500円まで
自動車取得税
免除なし
手続き
申請には、次の書類等が必要になります。
- 障害者手帳
- 自動車検査証
- 印鑑
- 一時帰宅日数等を証する書類(施設長の証明があるもの)
- 入所決定通知書等で保護者であることが確認できる書類(手帳等で保護者であることが確認できない場合)
- 住民票謄本等で保護者と生計を一にすることが確認できる書類(保護者と生計を一にする方が申請する場合)
身体障がい者等共用車減免
構造上身体障がい者等の利用に供すると認められる自動車
- 当該自動車の構造がもっぱら身体障がい者の利用に供すると認められる自動車…(1)
- 上記以外の自動車…(2)
もっぱら身体障がい者が運転するために構造変更が行われた営業用自動車…(3)
備考
減免台数は、障がい者1人につき自動車および軽自動車を通じていずれか1台に限る。
減免限度額
自動車税
- (1)全額免除
- (2)(3)免除なし
自動車取得税
- (1)全額免除
- (2)(3)一部軽減(課税された自動車取得税額のうち「構造変更に要した金額×自動車取得税の税率」が軽減されます)
手続き
申請には、次の書類等が必要になります。
- 自動車検査証
- 印鑑
- 自動車の取得価額を証する書類(売買契約書等)
- 自動車の写真、構造変更を証する書類等
自動車税・自動車取得税対象者一覧
下肢障がい
1級から6級
体幹障がい
1級から3級、5級
脳原性運動機能上肢障がい
1級と2級の一部(一上肢のみは対象外)
脳原性運動機能下肢障がい
1級から6級
上肢障がい
1級から2級
視覚障がい
1級から3級、4級の一部(第1種障がい者のみ)
聴覚障がい
2級から3級
音声・言語障がい
3級
平衡障がい
3級と5級
心臓障がい
1級、3級から4級
じん臓障がい
1級、3級から4級
呼吸器障がい
1級、3級から4級
ぼうこう・直腸障がい
1級、3級から4級
小腸障がい
1級、3級から4級
免疫障がい
1級から4級
知的障がい
療育手帳にAその他障がいの程度が重度である旨が表示されているもの
精神障がい
1級
軽自動車税についても減免制度があります。
詳しくは税務課町民税班にお問い合わせください。(内線) 3273・3274
申請窓口
自動車税管理事務所相模支所
〒243-0303 愛川町中津4075
046-285-0198
厚木県税事務所
〒243-8522 厚木市水引2-3-1
46-224-1111
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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更新日:2023年03月01日