有料道路通行料金の割引

更新日:2023年03月01日

障がいがある方が日常使用する自動車で有料道路を利用する際に、その通行料金が割引されます。

対象者

  • 本人運転の場合は、身体障害者手帳所持者
  • 介護者運転の場合(障がい者が同乗している場合に限る)は、第1種の身体障害者手帳または療育手帳所持者

対象自動車

障がい者本人所有の自動車またはその親族・日常介護者所有の自動車で1台のみ。

ただし、レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車、法人名義および福祉施設等が所有する自動車、営業用の自動車等は割引の対象となりませんのでご注意ください。

割引内容

通常料金の半額(端数が生じる場合は10円単位または50円単位で切り上げ)

手続き

障がい者割引を受けるためには福祉支援課で事前に登録が必要です。  

新規・変更・更新申請ともに、下記の全てを毎回お持ちください。

ETCを利用しない場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(本人運転の場合)

ETCを利用する場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(本人運転の場合)
  • ETCカード(原則として障がい者本人名義のもの。ただし、未成年で第1種の手帳をお持ちの方は親権者または後見人名義のものでも可能です。)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

利用方法

ETCを利用しない場合

料金所で必要事項の記載を済ませた障害者手帳を提示してください。

  • 対象者である障がい者本人が運転していること(介護者運転の場合は障がい者が同乗していること)
  • 障害者手帳に自動車登録番号等が記載された自動車での利用であること
  • 割引の有効期限内であること

上記3点を料金所係員が確認したのち、割引を受けることができます。なお、要件を満たしていない場合または記載事項を確認させることができない場合は、割引を受けることができません。

ETCを利用する場合

福祉支援課にて手続きを行った際に発行する証明書を有料道路ETC割引登録係に郵送し、登録後ETC利用が可能となる通知が申請者に届きます。その後、登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを通行してください。

割引有効期間

原則として、申請をした日から、その後2回目の誕生日までです。なお、更新の申請は割引有効期限の2カ月前から行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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