点字郵便物料金の免除

更新日:2023年03月01日

視覚障がいの方が次の郵便物を出されるとき、郵便料が免除されます。

対象物

  • 視覚障がい者用点字のみを内容とする郵便物
  • 視覚障がい者用の録音テープなどの録音物または点字用紙(指定を受けている点字図書館、点字出版施設等あてに差し出す場合、またはそこから差し出される場合)

注意事項

郵便物の表に「点字用郵便」と記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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