点字郵便物料金の免除
視覚障がいの方が次の郵便物を出されるとき、郵便料が免除されます。
対象物
- 視覚障がい者用点字のみを内容とする郵便物
- 視覚障がい者用の録音テープなどの録音物または点字用紙(指定を受けている点字図書館、点字出版施設等あてに差し出す場合、またはそこから差し出される場合)
注意事項
郵便物の表に「点字用郵便」と記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日