郵便貯金・少額預金・少額公債の利子非課税(障害者マル優)

更新日:2023年03月01日

一定の手続きにより預け入れた郵便貯金・少額預金および一定の手続きにより購入した少額公債については、それぞれの制度につき元本350万円を限度として利子等が非課税になります。

対象者

  1. 身体障害者手帳所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳所持者
  4. 障害を支給事由とする年金の受給をされている方
  5. 障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当を受けている方

日本郵政公社の民営化に伴い、平成19年10月1日以降、経過措置のあるものを除き郵便貯金の非課税制度は廃止され、ゆうちょ銀行として少額預金の非課税制度の適用対象となり、他の金融機関の非課税預金等の申告額との合計で元本350万円を限度として利子等が非課税になります。詳しくは、ゆうちょ銀行(郵便局)、銀行、証券会社等にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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ファクス:046-285-6010
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