障害者施設通所交通費助成

更新日:2025年09月12日

制度の概要

障がい者の地域生活を支援するため、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者が施設に通所する際の交通費の一部を助成します。

対象者

次の1または2のいずれかに該当する方

  1. 愛川町が次のいずれかの障害福祉サービスの支給決定を行った方で、当該施設に通所している方
    • 生活介護
    • 自立訓練(機能訓練)
    • 自立訓練(生活訓練)
    • 就労移行支援
    • 就労継続支援(A型)
    • 就労継続支援(B型)
  2. 愛川町に住所を有し、地域活動支援センターに通所している方

(注釈)ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。

  • 施設等が無料で提供する自動車によって送迎を受けている方
  • 施設から交通費が支給されている方
  • 生活保護を受けていて通所に要する費用の扶助を受けている方

助成内容

次の1または2の方法で、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した交通費を通所日数に応じて助成します。

  1. 鉄道及びバスを利用して通所
  2. 自家用車等を利用して通所

(注釈)鉄道及びバスを利用したときは、運賃の3分の2の額、自家用車等を利用したときは、使用距離ごとに定めた日額を通所日数に応じて助成します。

(注釈)通所方法及び経路を併用している方は、利用頻度が高い通所方法及び経路による額を助成します。

自家用車等を利用した場合の日額表

自家用車等の使用距離

日額

5キロメートル未満

100円

5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

300円

15キロメートル以上20キロメートル未満

400円

20キロメートル以上25キロメートル未満

600円

25キロメートル以上30キロメートル未満

700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

800円

35キロメートル以上40キロメートル未満

900円

40キロメートル以上

1,000円

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 請求書
  • 振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 通所日数報告書(通所先の施設長または代表者が記入し提出)

(注釈)申請書などは下記のPDFファイルからダウンロードして提出することも可能です。

申請及び請求時期

申請は年1回です。当該年度の初回の請求書を提出するときに、申請書を提出します。

支払いは半年ごとに、前期分及び後期分として請求書を提出します。

 

通所期間

請求時期

前期分

4月から9月まで

10月

後期分

10月から3月まで

4月

申請窓口

愛川町役場 福祉支援課

注意事項

  • 年度の途中で通所施設の変更があったときは、届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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