日常生活用具購入費支給事業

更新日:2025年09月22日

目次

制度の概要

身体障がい者(児)、知的障がい者(児)及び難病患者等の方に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の購入に必要な費用の一部を給付します。

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 難病患者等

(注釈)難病患者等とは、障害者総合支援法の対象疾病を患っている方になります。

支給対象用具

障がいの種類や程度、年齢等により、支給の対象となる日常生活用具の品目は異なります。 詳しい品目や支給要件、基準額については、下記の「日常生活用具の支給対象品目一覧」のPDFファイルからご確認ください。

介護・訓練支援用具

  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 褥瘡予防マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位交換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド

自立生活支援用具

  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助杖
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置

在宅療養等支援用具

  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 人工呼吸器用自家発電機
  • 人工呼吸器用外部バッテリー
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

情報・意思疎通支援用具

  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 障害者用図書(大活字図書)
  • 障害者用新聞(点字新聞)
  • 盲人用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者情報受信装置
  • テレビ電話
  • 人工喉頭
  • 福祉電話(貸与)

排泄管理支援用具

  • ストーマ装具
  • 紙おむつ等
  • 収尿器

住宅改修費

  • 居宅生活動作補助用具

負担額(費用)

原則として購入費の1割(町基準額内に限る。)を負担していただきます。

ただし、生活保護世帯・町民税非課税世帯については自己負担額がありません。

(注釈)町基準額を超えた分は、全額自己負担となります。

(注釈)町基準額は、日常生活用具の支給対象品目一覧をご確認ください。

手続きに必要なもの

  • 申請書(福祉支援課にあります)
  • 対象者であることがわかる書類(障害者手帳など)
  • 見積書(購入先業者が作成した見積書)
  • 購入するものがわかるカタログなど(ストーマ装具、紙おむつについては不要)
  • 課税(非課税)証明書
  • 生活保護受給者証(生活保護受給者のみ)

(注釈)障がい者本人が18歳以上のときは、本人と配偶者の課税(非課税)証明書、障がい者本人が18歳未満のときは、保護者等の属する世帯全員分の課税(非課税)証明書が必要になります。必要な課税(非課税)証明書の年度については、愛川町役場福祉支援課までお問い合わせください。ただし、必要な課税(非課税)証明書の年度の住民税が課税される日(1月1日時点)に愛川町に住所がある方は不要です。

排泄管理支援用具(ストーマ装具、紙おむつ等)の申請について

申請は半年ごとになります。1回の申請で次のとおり最大6か月分の支給券を交付します。

  • 4月~9月
  • 10月~3月

排泄管理支援用具(ストーマ装具、紙おむつ等)の見積り・支給について

支給券は2か月ごとに1枚交付します。見積書作成の際は、次のとおり2か月ごとに作成してご提出ください。

  • 4月~5月分
  • 6月~7月分
  • 8月~9月分
  • 10月~11月分
  • 12月~1月分
  • 2月~3月分

(注釈)上記の区分のうち、奇数月から支給開始になる場合は、当該支給月のみ1か月分の見積書を作成してください。

申請窓口

愛川町役場 福祉支援課

日常生活用具の申請から請求までの流れ

日常生活用具の支給及び請求の流れ
  1. 利用者が町に、日常生活用具購入費支給の申請をします。
  2. 申請に基づき、町で審査を行い、日常生活用具購入費の支給決定または却下を判断して通知を発送します。
  3. 利用者は支給決定後に用具の購入をします。
  4. 販売業者から利用者に用具の引き渡しをします。
  5. 利用者は購入用具の価格のうち、自己負担額を販売業者に支払います。
  6. 販売業者は購入用具の価格のうち、公費負担額を請求書に「日常生活用具購入費支給券(第3号様式)」を添付して町に請求します。
  7. 町が販売業者に公費負担額の支払いをします。

(注釈)公費負担額の請求書は、請求先を愛川町長とし、町からの支払いは振り込み対応となるため、請求書にご希望の振込先を記載してください。

注意事項

  • 支給決定前に購入したものについては、町から購入費を支給することはできません。必ず購入前に申請をしてください。

災害時ストーマ用装具保管事業について

人工肛門・人工膀胱を造設されている方が、災害時に応急的に使用するためのストーマ用装具を、希望により役場で保管します。

対象者

愛川町に住民登録があり、人工肛門・人工膀胱を造設されている方

保管について

個人が使用するストーマ用装具で、おおむね1週間~2週間分を1年間保管します。

(注釈)保管数量は2週間分を限度とします。

(注釈)ストーマ用装具の品質保持のため、1年ごとに交換(更新)してください。

(注釈)保管期限を過ぎたものは、処分する場合があります。

(注釈)保管費用は無料です。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(身体障害者手帳、マイナンバーカード、運転免許証など)
  • ストーマ用装具(1~2週間分)
  • 保管用バック(横30センチメートル、縦20センチメートル、厚さ6センチメートル程度のサイズのもの)

申請窓口

愛川町役場 福祉支援課

災害時の対応

  • 受取場所は愛川町役場福祉支援課になります。受け取りを希望される場合は、愛川町役場福祉支援課まで連絡の上、お越しください。(装具の輸送は行いません。)
  • 保管場所が被災した場合は、受け渡しができない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 普段から、災害時用持ち出し品として、備蓄をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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