訪問入浴サービス給付事業

更新日:2026年01月16日

制度の概要

家庭において入浴することが困難な身体障がい児・者に対して、移動入浴車の利用に要する費用の一部を給付します。

対象者

次の1~3をすべて満たす方

  1. 町内に住所を有する身体障がい児・者の方
  2. 自力で入浴することが困難な方で、家族の介助や他の福祉サービスを利用しても入浴が困難な方
  3. 訪問入浴サービスについて、家族の同意及び医師の承認を受けている方

手続きに必要なもの

  • 障害者手帳
  • 利用同意書
  • 医師意見書
  • 課税(非課税)証明書
  • 生活保護受給者証(生活保護受給中の方のみ)

(注釈)障がい者本人が18歳以上のときは、本人と配偶者の課税(非課税)証明書、障がい者本人が18歳未満のときは、保護者等の属する世帯全員分の課税(非課税)証明書が必要になります。必要な課税(非課税)証明書の年度については、愛川町役場福祉支援課までお問い合わせください。ただし、必要な課税(非課税)証明書の年度の住民税が課税される日(1月1日時点)に愛川町に住所がある方は不要です。

負担額(費用)

原則として次の費用の額の1割を負担していただきます。

ただし、住民税非課税及び生活保護の場合は、0割負担となります。(費用の負担はありません。)

訪問入浴サービス

1回あたり12,500円

無断キャンセルした場合または体調により入浴できないが清拭を行った場合

1回あたり5,000円

申請窓口

愛川町役場 福祉支援課

(注釈)訪問入浴サービスの支給決定後は「訪問入浴サービス給付受給者証」を交付します。

注意事項

訪問入浴サービスの事業者は、愛川町地域生活支援事業者の登録を行っている必要があります。訪問入浴を利用するにあたり、現在登録している事業者を確認したい場合や新たに登録を希望する事業者につきましては、福祉支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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