障害者優先調達の推進

更新日:2024年07月24日

障害者優先調達推進方針について

「令和6年度愛川町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する方針」を策定しました。 併せて、令和5年度の調達実績を公表します。

随意契約の対象に関する認定基準について(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号関係)

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、随意契約できる「障害者支援施設等に準ずる者」の認定基準を定めたので、地方自治法施行規則第12条の2の3の第1項の規定により公表します。

認定基準を定めた経緯

地方自治体が随意契約できる場合として、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号では、障害者総合支援法に基づく「障害者支援施設等」または「障害者支援施設等に準ずる者」として地方公共団体の長の認定を受けたものとの契約が規定されています。

「国等による障害者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)の施行により、地方公共団体は、障害者就労施設等からの調達の推進に取り組むこととなっています。

障害者優先調達推進法に規定される障害者就労施設等には、障害者総合支援法に基づく「障害者支援施設等」以外の施設等が含まれていますので、町では、優先調達推進法に規定する全ての障害者就労施設等との契約環境を整え、物品等の調達の一層の拡大を図ります。

そこで、障害者支援施設等に準ずる者の認定基準を定め、認定に関する取扱要綱を制定しました。

認定の手続きなど

「障害者支援施設等に準ずる者」の認定が必要な対象は以下のとおりです。

  • 特例子会社
  • 重度障害者多数雇用事業所
  • 在宅就業障害者
  • 在宅就業支援団体
  • 共同受注窓口

認定を希望する場合は、下記の要綱などに従い申請を行ってください。 また、対象と思われる方からのご相談をお待ちしております。

参考情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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