駐車禁止除外指定車の指定

更新日:2023年03月01日

駐車禁止除外指定標章の交付を受けた障がい者の方が乗車している場合など、現に使用中の車両について、標章に記載された指定区域の駐車禁止の規制の対象から除外されます。

対象者

次のいずれかに該当する方

(1)身体障害者手帳をお持ちの方で、次の歩行困難と認められる方

  • 視覚障害 1〜3級または4級の1
  • 聴覚障害 2〜3級
  • 平衡機能障害 3級
  • 肢体不自由
  1. 上肢機能障害 1級、2級の1又は2級の2(※両上肢に著しい障害のある方)
  2. 下肢機能障害 1〜4級
  3. 体幹機能障害 1〜3級
  4. 運動機能障害 上肢機能1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
  • 移動機能 1〜4級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害 1級~3級
  • 免疫機能障害 1級~3級
  • 肝臓機能障害 1級~3級

(2)児童相談所または総合療育相談センターで知的障がい者と判定された方で重度(A1またはA2)に該当する方

(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害程度が1級で精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方

(4)色素性乾皮症患者の方(日出時から日没時に限る)

内容

駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた対象者本人が乗車(運転または同乗)している場合など、現に使用中の車両で、「駐車禁止除外指定車」の標章を掲出している場合には、次のような場所に駐車することができます。

  • 道路標識等で駐車が禁止されている場所
  • 時間制限駐車区間規制(パーキング・メーターまたはパーキング・チケット設置区間)場所(県によっては、除外されない場合があります。)

駐車禁止除外指定車標章は障がい者の方本人に交付されます。
なお、標章の交付対象者に対する所得制限はありません。

注意事項

「駐車禁止除外指定車」の標章を掲出しても、次の場合は除外されません。

  • 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条)
  • 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項および第2項)
  • 停車または駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第1項〜第3項)
  • 車庫代わり駐車および長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2項)

申請方法等

手続き方法、必要な書類等は厚木警察署にお問い合わせください。

厚木警察署

〒243−0004 厚木市水引1丁目11番10号

電話番号 046−223−0110

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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