残土
土砂等による土地の埋立て等の規制について
平成6年に「愛川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を施行し、規制を行ってまいりましたが、より一層の災害の防止及び生活環境の保全を図るため条例の一部を改正し、令和4年4月1日に施行しました。
愛川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 (PDFファイル: 96.1KB)
主な改正内容
1.土砂等の量に係る規制の追加
搬入、搬出する土砂等を合算した量が500立方メートル以上となるものについて、適用範囲に追加したものです。
2.土砂等による土地の埋立て、盛土、及び切土行為に関する規制範囲の拡大
改正前は、他の法令による許可、認可等に基づき行う事業については条例の適用除外としていましたが、改正後は、昨今の異常気象における周辺の影響等を勘案し、農地法第2条第1項の農地、いわゆる農地造成について、本条例の対象に加えたものです。
対象となる事業
土砂などにより土地の埋立て、盛土及び切土行為(以下「事業」という)をする場合で、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の許可が必要になります。
- 事業区域が500平方メートル以上の事業
- 事業区域が500平方メートル未満であっても、隣接する土地で1年以内に同一事業主において埋立て等が行われている場合は、その面積との合算が500平方メートル以上となる事業
- 事業区域の面積が500平方メートル未満の事業であっても、その事業区域と他の事業区域が一団の土地として認められ、かつ、それぞれの事業が同一時期に施行される場合で、その一団の土地の合計面積が500平方メートル以上となる事業
- 事業区域の面積が500平方メートル未満であっても、現況の土地の高さと事業施行後の土地の高さとの差が1メートル以上、または埋立て、盛土若しくは切土それぞれの行為に係る土砂等の量を合算した量が500立方メートル以上となる事業
ただし、事業が他の法律(都市計画法、建築基準法、森林法など)の許可を受けて行われる場合や、日常生活を営む上で必要とする簡易な埋立て(個人の庭の築山など)は除かれます。
土地の埋立てなどされる方は事前に都市施設課へご相談ください。
更新日:2023年03月01日