開発行為

更新日:2024年04月01日

建物を建てる目的で、一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの、都市計画法第29条による許可を要するもの及び建物の高さが10メートル以上の中高層建築物を建築される場合は、町開発指導要綱に基づき町との協議が必要となります。

詳しくは、「愛川町開発指導要綱」「愛川町開発指導要綱細則」でご確認ください。

なお、「愛川町開発指導要綱」につきましては、令和6年4月1日付けで、組織・機構の見直しに伴い、要綱の改正を行いました。

この記事に関するお問い合わせ先

都市施設課 都市計画班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3443
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ