開発行為
建物を建てる目的で、一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの、都市計画法第29条による許可を要するもの及び建物の高さが10メートル以上の中高層建築物を建築される場合は、町開発指導要綱に基づき町との協議が必要となります。
詳しくは、「愛川町開発指導要綱」「愛川町開発指導要綱細則」でご確認ください。
なお、「愛川町開発指導要綱」につきましては、令和6年4月1日付けで、組織・機構の見直しに伴い、要綱の改正を行いました。
建物を建てる目的で、一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの、都市計画法第29条による許可を要するもの及び建物の高さが10メートル以上の中高層建築物を建築される場合は、町開発指導要綱に基づき町との協議が必要となります。
詳しくは、「愛川町開発指導要綱」「愛川町開発指導要綱細則」でご確認ください。
なお、「愛川町開発指導要綱」につきましては、令和6年4月1日付けで、組織・機構の見直しに伴い、要綱の改正を行いました。
更新日:2024年04月01日