木造住宅の耐震診断・耐震改修工事について

更新日:2023年03月01日

木造住宅の耐震診断・耐震改修工事の補助事業について

木造住宅の耐震診断(一般診断)に要する費用の補助と、耐震改修工事に必要な費用の補助を行っています。 本町では、地震に強い安全なまちづくりを推進し、建築物の安全性を確保して地震による人的被害を防ぐことを目的に、木造住宅の耐震診断(一般診断)や耐震改修工事を行う所有者の方に対して、必要な費用の補助を行っています。

なお、令和4年度より、耐震診断の補助上限額の増額及び耐震改修設計、耐震改修監理への補助制度を新設し、耐震改修設計・工事・監理と耐震改修の段階に応じた補助制度としました。

補助金交付の具体的な流れについては次のPDFファイルをクリックしてください。

対象となる建築物

次の条件をすべて満たす木造住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の在来工法による木造住宅
    注意 :昭和56年6月1日以降に延べ床面積の2分の1を超える増築や改築を行った住宅は対象外となります。
     
  2. 町内に住所を有する方が、自己で所有し自ら居住する住宅や、店舗・事務所などとの併用住宅
    注意 :賃貸住宅・貸し店舗(併用住宅を含む)は対象外です。愛川町空き家バンク制度を利用している住宅については対象となります。
     
  3. 耐震改修設計、耐震改修工事、耐震改修監理の補助に関しては、耐震診断を行った結果、上部構造の総合評点が1.0未満の住宅で過去に補助を受けていない住宅
     
  4. 耐震診断、耐震改修設計、耐震改修監理については、町に登録された耐震診断技術者が耐震診断を行う必要があります。

補助金額

  1. 耐震診断:耐震診断に要する経費の50%で上限5万円まで
  2. 耐震改修設計:耐震改修設計に要する経費の50%で上限7万円まで
  3. 耐震改修工事:耐震改修工事に要する経費の50%で上限50万円まで
  4. 耐震改修監理:耐震改修監理に要する経費の50%で上限4万円まで

お問い合わせ

建築時の建築確認を受けた書類、図面など建築時期がわかるものをお持ちの上、都市施設課都市計画班まで事前にご相談ください。 また、建築確認等の書類がない場合でも、お気軽にご相談ください。

悪質な訪問販売には気をつけて!

町職員がご家庭に訪問して耐震診断・耐震改修工事を行うことや、町が業者の方を訪問させて耐震診断や耐震改修工事のお願い(契約)を求めることは、一切行っておりません。 「町のほうから来ました」「町から依頼されています」と公的機関を名乗って、点検や商品の販売、工事の契約をしようとする業者には十分注意し、おかしいと思ったらはっきり断りましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

都市施設課 都市計画班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3443
ファクス:046-286-5021
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