ホテル等建築審議会
担当課
都市施設課
主な設置目的
ホテル等建築の適正化に関する条例の規定に基づき、ホテル等の建築の届出に係る同意に関する必要な事項について調査・審議をします。
開催予定
現在、開催予定はありません。
委員の公募案内
専門的知識を有する方の意見を聴く審議会であることから、公募はしません。
(自治基本条例第16条第1項第3号該当)
都市施設課
ホテル等建築の適正化に関する条例の規定に基づき、ホテル等の建築の届出に係る同意に関する必要な事項について調査・審議をします。
現在、開催予定はありません。
専門的知識を有する方の意見を聴く審議会であることから、公募はしません。
(自治基本条例第16条第1項第3号該当)
更新日:2024年06月19日