町営住宅について
町営住宅は、住宅に困っている低所得者の方々に向けて建てられた住宅です。このため、町営住宅は他の民間賃貸住宅とは異なり、入居について公営住宅法、愛川町町営住宅条例などにより、収入基準をはじめ、さまざまな規定が設けられています。
申込み資格
町営住宅に申し込みをしようとする方は、次の条件に該当することが必要で、1つでも欠けている場合は資格がありません。
1.一般世帯の資格
(1)申込者は成人であること。
(2)夫婦(婚約者及び内縁関係にあるものを含みます)または親子を主体とした家族であること。
(注意)
- 婚約者は入居時までに婚姻の届け出をしていなければ入居できません。
- 兄弟(両親死亡の場合を除きます)だけの申し込みや、家族を不自然に分割しての申し込みはできません。
- 内縁関係にある者とは、戸籍上配偶者がなく、住民票に「未届けの妻」または「未届けの夫」とある方です。
- 母子・父子世帯での申し込みは、申込者に戸籍上配偶者がなく、20歳未満の子の親権者であることが必要です。また、離婚調停中・協議中で離婚が成立していない場合、一般世帯扱いとなります。
(3)申込者が愛川町に住民登録し、居住していること、または愛川町内に勤めていること。
(4)世帯の月収額が入居収入基準を超えないこと。
(5)次の6つの住宅困窮理由のうち、いずれかに該当すること。
- 住宅以外の建物もしくは場所に居住し、または保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している方。(例 倉庫・事務所など)
- 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている方、または住宅がないため親族と同居することができない方。
- 住宅が狭く、生活に不便を受けている方。
- 借地借家法に基づく正当な理由か、またはこれに準ずる理由により、家主から立退き要求を受けている方。
- 収入に比較して家賃が高い。
- その他の理由により、非常に住宅に困っている方。
(6)申込者に代わって連絡を取ることができる緊急連絡人がいること。
(7)既に納期の経過した分の町税などを完納していること。
(8)申込者または同居しようとする親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないこと。
2.単身者の資格
(1)「1.一般世帯の資格」のうち、(2)を除く全てに該当していること。
(2)次のいずれかに該当すること。
- 60歳以上の方。
- 身体障害者手帳の1級から4級までの障害のある方。
- 精神障害者保健福祉手帳の1級から3級の方、または療育手帳のA1からB2の方。
- 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の特別項症第6項症までの方と第1款症の障害にある方。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。
- 生活保護を現に受けている方。
- 海外から引揚げて5年を経過していない方。
- ハンセン病養育所入所者など
- 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第1条第2項に規定する被害者の方、または同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた方で、次のいずれかに当てはまる方。
・ 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設において保護を受けてから5年を経過していない方。
・ 配偶者などに対し、裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方。 - 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」の支援給付を受けている方
(注意)
単身での入居のため、お一人で日常生活を送れることも入居条件になります。 また、愛川町町営住宅条例施行規則第3条の規定により、室数が3以上の住宅には入居できません。収入基準について
町営住宅に申込むことができる収入の基準は次のとおりです。
町営住宅の入居収入基準となる月収額は、世帯全員の1年間の総所得金額を計算した上、控除額を差し引いた残りの金額を12で割った額です。
- 原則階層 月収額 0~158,000円以下
- 裁量階層 月収額 0~214,000円以下
町営住宅の募集と応募について
町営住宅の入居者の募集は、現在入居されている方の退去などにより、空室が出た場合のみ行っております。 そのため、募集の時期は決まっておらず、応募の受け付けも募集期間内に行います。募集を行う場合は、町の広報(広報あいかわ 毎月1日発行、お茶の間通信 毎月15日発行)に記事を載せてお知らせいたします。また、町のホームページでも同様の記事が掲載されます。
町営住宅一覧表(令和4年4月1日現在)
No. | 住宅名 | 住宅所在地 | 建設年度 | 構造 | 間取りと管理戸数 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 川北住宅 | 半原5812番地 | 平成5年度 | 中層耐火3階建 | 3DK(10戸) |
1-2 | 川北住宅 | 半原5812番地 | 平成5年度 | 中層耐火3階建 | 2DK(1戸) 障害者世帯向け |
1-3 | 川北住宅 | 半原5812番地 | 平成5年度 | 中層耐火3階建 | 1DK(2戸) |
2-1 | 原臼住宅 | 半原3890番地 | 平成21年度 | 低層耐火2階建 | 2DK(1戸) 障害者世帯向け |
2-2 | 原臼住宅 | 半原3890番地 | 平成21年度 | 低層耐火2階建 | 2DK(7戸) |
3-1 | 田代住宅 | 田代733番地 | 平成12年度 | 低層耐火2階建 | 3DK(6戸) |
3-2 | 田代住宅 | 田代733番地 | 平成12年度 | 低層耐火2階建 | 2DK(1戸) 障害者世帯向け |
3-3 | 田代住宅 | 田代733番地 | 平成12年度 | 低層耐火2階建 | 2DK(5戸) |
3-4 | 田代住宅 | 田代733番地 | 平成16年度 | 低層耐火2階建 | 3DK(8戸) |
3-5 | 田代住宅 | 田代733番地 | 平成16年度 | 低層耐火2階建 | 2DK(1戸) 障害者世帯向け |
3-6 | 田代住宅 | 田代733番地 | 平成16年度 | 低層耐火2階建 | 2DK(7戸) |
4 | 平山住宅 | 田代1887番地 | 昭和41年度 | 木造平家建 | 2K(2戸) 新規募集は致しません。 |
5-1 | 三増住宅 | 三増783番地の1 | 昭和63年度 | 中層耐火3階建 | 3DK(18戸) |
5-2 | 三増住宅 | 三増783番地の1 | 平成2年度 | 中層耐火3階建 | 3DK(9戸) |
6 | 松台住宅 | 中津636番地 | 昭和39年度 | 準耐火平家建 | 2K(10戸) 新規募集は致しません。 |
7-1 | 桜台住宅 | 中津4065番地の1 中津4065番地の2 |
昭和44年度 | 準耐火2階建 | 2DK(20戸) |
7-2 | 桜台住宅 | 中津4065番地の1 中津4065番地の2 |
昭和46年度 | 準耐火2階建 | 2DK(22戸) |
8-1 | 諏訪住宅 | 中津2111番地の1 中津2107番地 中津2108番地 |
昭和52年度 | 準耐火2階建 | 3DK(23戸) |
8-2 | 諏訪住宅 | 中津2111番地の1 中津2107番地 中津2108番地 |
昭和54年度 | 準耐火2階建 | 3DK(14戸) |
8-3 | 諏訪住宅 | 中津2111番地の1 中津2107番地 中津2108番地 |
昭和59年度 | 中層耐火3階建 | 3DK(18戸) |
合計 185戸
この記事に関するお問い合わせ先
都市施設課 建築・公園緑地班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6939 または 046-285-2111(内線)3449
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日