申請書等の押印義務を一部廃止します

更新日:2023年03月01日

令和3年4月1日より、公共下水道事業における申請書等で義務付けていた押印について、一部、申請者等(法人においてはその代表者)の氏名の記載を、本人が自署することにより省略できるようになりました。

つきましては、下記のとおりご留意いただき申請等を行ってください。

  • 署名は必ず本人が自署してください。(第三者が申請等を代行する場合は、本人が自署していることの確認を励行してください。)
  • 本人の自署によらない場合(請負業者の代筆やPC等により印字済みなど)は、本人確認のため、これまでどおり押印が必要です。
  • 本町で指定(登録)している指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者においては、押印は不要です。
  • 押印廃止とした申請書等に押印がされていても、これまでどおり受理しますので修正していただく必要はありません。
  • 押印廃止とした申請書等を下記「下水道課」の各種申請書ページに掲載していますので、最新の様式をご確認のうえご利用ください。

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〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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ファクス:046-286-5021
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