下水道の排水基準の改正について(政令による改正、平成26年12月1日施行)

更新日:2023年03月01日

 下水道法施行令の一部を改正する政令が平成26年12月1日に施行されたことに伴い以下のとおり愛川町における公共下水道への水質排除基準が改正されましたので御注意下さい。

改正の内容

  • カドミウム及びその化合物に係る排除基準の強化

改正前(平成26年11月30日まで)0.1ミリグラム/リットル以下

改正後(平成26年12月1日から)0.03ミリグラム/リットル以下

経過措置

  • 平成26年11月30日以前に特定施設を設置している事業場については、平成27年5月31日(6カ月間)までは0.1ミリグラム/リットル以下が適用されます。

 ただし、水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設に該当している事業場については、平成27年11月30日(1年間)まで0.1ミリグラム/リットル以下(従前の基準)が適用されます。

  • 次の業種に掲げる事業場については、それぞれの区分に従って暫定基準が適用されます。
  1. 金属鉱物 0.08ミリグラム/リットル以下(平成28年11月30日まで)
  2. 非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)0.09ミリグラム/リットル以下(平成29年11月30日まで)
  3. 非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)0.09ミリグラム/リットル以下(平成29年11月30日まで)
  4. 溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)0.1ミリグラム/リットル以下(平成28年11月30日まで)

 

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