道路や水路を一部占用したいとき

更新日:2023年03月01日

道路・水路の占用とは、道路に個人の排水管を埋設したり、宅地への乗り入れのために水路を蓋付きのものに交換したりするなど、道路・水路の敷地を個人の目的で使用することをいいます。  

このような場合には、事前に町の占用許可が必要となり、占用物件の延長や面積に応じた占用料金がかかります。(内容によっては許可できないものがあります)

なお、道路の交通に支障がある場合は、占用許可とは別に、厚木警察署の道路使用許可、および町の消防本部との協議が必要となります。

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