監査等年間計画

更新日:2023年03月01日

令和6年度監査等年間計画

基本方針

監査等は、町の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務事業の執行が、予算、議決及び関係法令等に基づいて適正に行われているかを検証し、公正で効率的な事務執行を確保することを目的として実施する。

監査等の実施にあたっては、町民の福祉の増進に資するため、地方自治法第2条第14項(最小の経費で最大の効果)及び第15項(組織及び運営の合理化等)の趣旨に則って行われているのかどうかに留意し、有効性、効率性及び経済性などを着眼点とする。

また町税や使用料などの収入未済額や不能欠損額などの収納対策並びに国費及び県費の収納状況などについても検証するものとする。

監査等の種別及び方針

定期監査及び行政監査

定期監査及び行政監査

町の財務に関する事務の執行が、法令等の趣旨に照らし適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施する。

また、定期監査を実施する中で必要に応じて行政監査の趣旨に基づく監査を実施する。

令和6年度は、次の部局の収入事務、支出事務、契約事務、財産管理事務等について監査を実施する。

ア 民生部(福祉支援課、子育て支援課、健康推進課、高齢介護課、国保年金課、

    住民課)

イ 建設部(道路課、都市施設課、下水道課)、水道事業所

ウ 環境経済部(環境課、農政課、商工観光課)、農業委員会事務局、消防本部、

    危機管理室

※定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)、行政監査(地方自治法第199条第2項)

財政援助団体監査

監査委員が必要と認めるときは、補助金、交付金、負担金、貸付金等、町が財政的援助を行っている団体について当該財政的援助等に係る出納、その他の事務の執行について監査を実施する。

主に運営費補助などの財政的援助を受けている団体の中から抽出し、実施する。

※財政援助団体監査(地方自治法第199条第7項)

例月出納検査

毎月、出納関係諸表等の係数の正確性を検証するとともに、現金及び預金の出納事務が適正に行われているかを主眼として実施する。

併せて、収支の基となる証書類を把握し、各種監査の効率的な執行に活用する。

※例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

決算その他関係諸表等の書類の係数の正確性を検証するとともに、予算の執行、事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかを審査する。

併せて、財政健全化法に基づく健全化判断比率・資金不足比率の状況及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査する。

※決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)

住民監査請求に基づく監査

町民が町長などの執行機関又は町職員について、違法・不当な財務会計上の行為、財務会計行為に係る違法・不当な怠る事実があると認めるとき、このことを証明する書類を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるべきことを求める制度で、町民から請求等があった場合に実施する。

※住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

令和6年度監査年間計画

この記事に関するお問い合わせ先

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