【3,000円を5,000円へ増額!】物価高騰等対策地域振興券「いのちと暮らしを守るあいかわ元気券」のご案内
~ 一人あたり5,000円分の地域振興券を配布します! ~
物価高騰等の影響を受けている地域経済や住民生活を支援するため、町内の店舗で利用できる地域振興券「いのちと暮らしを守るあいかわ元気券」を、国からの交付金を活用し、当初予定していた3,000円から5,000円へ増額しました。
中南米や東南アジア料理のレストランなど、町の特色でもある国際色豊かな店舗も増えました!
「元気券」を利用して、皆さんも町内のお店も元気になりましょう!
「いのちと暮らしを守るあいかわ元気券」の概要
対象
令和5年5月1日現在で町の住民基本台帳に記載されている方
利用期間
令和5年7月21日(金曜日)から令和5年12月31日(日曜日)まで
額面
1人当たり1冊5,000円分(500円券×10枚) 大型店・個店共通券4枚、個店専用券6枚 「大型店」は、店舗面積が500平方メートル以上の店舗(大型店内の店舗は大型店に分類)、「個店」は、店舗面積が500平方メートル未満の店舗です
配布方法のお知らせ
7月21日から23日の間に、「いのちと暮らしを守る あいかわ元気券」の引き換えを行いました。
引換期間中に受け取りができなかった方は、次の方法でお受け取りください。
※7月24日から8月31日にかけて行っていた半原公民館(ラビンプラザ)・中津公民館(レディースプラザ)での配布は終了しております。
●引換場所・時間・期限
役場本庁舎4階(商工観光課)
平日の午前8時30分~午後5時
令和5年12月28日(木曜日)まで
●持ち物 「いのちと暮らしを守るあいかわ元気券」引換券
※引換券がない場合は、下記問い合わせ先までお問い合せください。
配偶者からの暴力(DV)などの理由により振興券の受け取りが困難な方へ
配偶者からの暴力(DV)などの理由により振興券の受け取りが困難な方につきましては、別途対応いたしますので、下記の連絡先へお問い合わせください。
使用上の注意事項
- 交換、譲渡および売買を行うことはできません。
- つり銭が支払われませんので、現金と併用してください。
- 盗難、紛失または滅失があっても再発行はできません。
- 次に掲げるものには使用できません。
- 土地、家屋購入、不動産賃貸料などに係るもの
- たばこ
- 換金性の高いもの(商品券・ビール券・切手・印紙・プリペードカード、電子マネーへのチャージなど)
- 国や地方公共団体への支払い、公共料金(電話料金など)の支払い
- その他、町長が振興券の利用を不適用と認めるもの
使用可能店舗
振興券は下記の取扱店舗一覧表に記載のある店舗で使用可能です。
振興券引換時に店舗一覧表を配布します。
取扱店舗一覧表※9/19現在 (PDFファイル: 376.0KB)
取扱店舗の募集
振興券を使用できる店舗を募集しています。店舗の登録料、及び振興券の換金手数料は無料ですので、どうぞ奮ってご登録ください。
応募資格
愛川町内に店舗(事業所)を有すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は登録できません。
- 愛川町暴力団排除条例第2条第3号に定める暴力団員および第4号に定める暴力団員等、同条第5号に定める暴力団経営支配法人等
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号および第5号で定める営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンターなど)ならびに同条第5項で定める性風俗関連特殊営業
- 宗教または政治団体と関わる方
- 公序良俗に反する営業
- その他町長が不適当と認める営業
申請方法
案内チラシ兼申込用紙に必要事項を記入し、商工観光課へ直接または郵送・ファクス・電子メールにてお申し込みください。複数店舗を営業されている方は、店舗ごとに申請ください。
「いのちと暮らしを守るあいかわ元気券」と、取扱店舗の募集に関するお問い合わせ 窓口
愛川町役場 商工観光課(本庁舎4階) 〒243-0392 愛川町角田251‐1
046-285-2111(内線)3522・3524
午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6948 または 046-285-2111(内線)3524
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年09月19日