地域計画の策定について

更新日:2025年01月09日

人・農地プランから地域計画へ

   高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されていることから、農業経営基盤強化促進法が令和4年5月に改正(令和5年4月施行)され、従来の人・農地プランが「地域計画」として法律に位置づけられました。
   地域計画は、これまでの人・農地プラン(地域農業の将来の在り方)に、10年後に目指すべき農地利用の姿を示した「目標地図」が加わった内容となります。本町では、人・農地プランを策定している三増地区と角田地区の一部(字 東峰・中曽根・中段・峰・西峰)を対象に、令和7年3月に策定する予定で事業を進めております。

 

地域計画策定手続きについて

   地域計画策定にあたっては、次の手続きを実施します。

(1) 意向調査の実施(目標地図の素案の作成)

   目標地図の作成においては、まず素案を作成するため、農地の所有者へ今後の農地利用に関する意向調査を行い、この調査の結果を基に目標地図の素案の作成を行います。これらの手続きは、農業委員会が行います。

(2) 説明会(協議の場)の開催、結果の取りまとめ・公表

   対象地域において説明会(協議の場)を開催し、目標地図を含む地域計画の案を開示し、意見等を取りまとめ、公表します。

(3) 関係者への意見聴取

   地域計画の案について、関係者への意見聴取を行います。

(4) 地域計画の案の公告

   作成した地域計画の案について、広く意見を募集するため、2週間の縦覧を行います。

   以上の手続きを経て、地域計画を策定し、公告を行います。

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