犬や猫の多頭飼育について

更新日:2023年03月01日

犬・猫の多頭飼育届出制度について

平成31年3月、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、10頭以上の犬や猫を飼育する場合の届け出が新たに義務となりました。

目的

近年、多頭飼育崩壊による犬や猫の引取り事例が増加しています。また、多頭飼育に起因する犬や猫の不適正飼育や騒音、悪臭など近隣の生活環境への悪化による苦情が寄せられています。

そこで、神奈川県では多頭飼育に関する情報を早期に把握し、飼い主支援や指導を行えるよう、届出制度が新設されました。

届出事項

  • 飼い主の氏名(法人の場合は法人名、代表者名)および住所
  • 飼育場所の所在地
  • 犬または猫の数、性別、避妊または去勢手術実施の有無
  • 飼育等の方法

届出先

愛川町で多頭飼育している方は、厚木保健福祉事務所環境衛生課まで届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境対策班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6947 または 046-285-2111(内線)3512
ファクス:046-286-5021
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