し尿処理
し尿のくみ取り・浄化槽清掃
し尿・家庭雑排水のくみ取りおよび浄化槽の清掃は、町が直営で行っています。
新たにくみ取りを希望される方、住所の異動やトイレの型式変更などのあった方は、衛生プラントまで連絡をしてください。
また、し尿のくみ取りは定期的に実施していますが、途中でいっぱいとなったときや家庭雑排水のくみ取り、浄化槽の清掃を希望される方は、直接電話などで衛生プラントへ申し込んでください。
くみ取り料金
区分 | 料金 | |
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定額料金(一般家庭) 1人月額 | 120円 | |
従量料金(会社、工事現場など) 36リットルにつき | 120円 |
区分 | 料金 | |
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1.0立方メートルまで | 4,550円 | |
1.0立方メートルを超え1.5立方メートルまで | 6,175円 | |
1.5立方メートルを超え2.0立方メートルまで | 8,125円 | |
2.0立方メートルを超え2.5立方メートルまで | 10,075円 | |
2.5立方メートルを超え3.0立方メートルまで | 12,187円 |
区分 | 料金 | |
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バッキ式浄化槽は0.5立方メートル毎 | 2,437円 | |
腐敗式浄化槽は1.0立方メートル毎 | 5,687円 |
区分 | 料金 | |
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家庭用雑排水 18リットルにつき | 20円 | |
36リットルにつき | 120円 |
2カ月に一度、納付書を発行しますので、町公金取扱金融機関に納めてください。口座振替制度もありますのでご利用ください。
し尿のくみ取り、浄化槽の清掃、くみ取り料金および納付書の再発行などについてのお問い合わせは、愛川町衛生プラント(046-286-2841)へ。
下水道接続によるし尿のくみ取り、浄化槽清掃は下水道課(046-285-2111 内線3433)へ申し込んでください。
減免制度について
特別な事情などにより手数料の納付が困難な場合、減免の制度があります。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合
2.災害などにより納付が著しく困難と認められる場合
減免を受けるためには、必ず納期限までに衛生プラントまでご相談ください。
浄化槽を設けるには
浄化槽を設けるときは、次の方法で届けてください。
- 建物の新築または増改築のため、浄化槽を設ける場合は、建築確認申請をする際に付帯工事として建築確認申請書に、保健所の浄化槽設置届出を添付してください。
- くみ取り式便所を浄化槽式に改造する場合は、保健所に届け出て承認を受けてください。
浄化槽設置についてのお問い合わせ
厚木保健福祉事務所 電話番号 046-224-1111
浄化槽の維持管理、法定検査
浄化槽の清掃と維持管理は法律で義務づけられています。保守点検は機械の点検修理、消毒薬の補充、簡易な水質検査などを行うもので専門的な知識を持った知事登録業者へ委託してください。
法定検査については年1回、厚生労働大臣の指定する検査機関で受け、また、浄化槽の機能が十分発揮できるよう、少なくとも年1回以上の清掃を行ってください。維持管理が悪いと装置が故障を起こし悪臭を放ち、近所に迷惑をかけることがあります。
浄化槽の法定検査についてのお問い合わせ
公益社団法人 神奈川県生活水保全協会
電話番号 045-830-5720
浄化槽使用にあたっての日常の注意
消毒薬は常に補充する
1カ月に1度は、消毒薬があるかどうか確かめてください。
放流水を消毒しないで流すと伝染病の発生や、環境汚染の危険があります。必ず消毒しましょう。
異物を投入しない
タバコの吸いガラ、新聞紙、紙おむつ、その他の異物を投入してはいけません。
連続運転する
電源は切らないでください。モーターが止まると槽内の微生物が死に、汚物が浄化されず悪臭を放ちます。
バッキ装置へ危険物を近づけない
モーターは熱を持つことがあり、可燃物を近くに置くと火災の恐れがあります。
薬剤の使用はさける
塩酸・クレゾール・殺虫剤・中性洗剤は、槽内の微生物を殺してしまい、汚物が浄化されません。
更新日:2024年01月04日