議会基本条例

更新日:2025年06月02日

本町では、愛川町自治基本条例で定める「議会の責務」をより明確にし、「広く町民の声を聴く議会」「町民とともに歩む議会」「町民参加を基本とする開かれた議会」の視点に立った議会を目指すため、議会の最高規範として、この愛川町議会基本条例を制定しています。

愛川町議会基本条例の検証について

この議会基本条例(第20条)では、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかを検証するものとしており、改正の必要が認められるときは、適切な措置を講じることとしています。

議会基本条例の検証を行いました

令和6年度、議会運営委員会において愛川町議会基本条例の検証を行いました。

その結果、今日の時勢を踏まえ「災害時の対応」及び「情報通信技術の活用」について、新たに条文化する方針が決定され、令和6年12月2日に議長へ「愛川町議会基本条例調査報告書」を提出いたしました。

今後は、議会運営委員会の検証結果に基づき、新たに条文化が必要と思われる内容を協議していきます。

報告書提出時の様子

井出一己 議長(右から2人目)へ報告書を提出する佐藤りえ 委員長(右から3人目)

(右端=山中正樹 副議長、左端=渡辺基 副委員長)

愛川町議会基本条例の一部改正(案)に伴うパブリックコメント実施結果について

本条例は、議会が果たす役割を明確にし、議会及び議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、町民の参加を基本とする開かれた議会を実現し、活力あるまちづくり及び、町民福祉の向上に資することを目的としています。

そこで、議会では、愛川町議会基本条例第20条の規定に基づき、4年に一度の期間において、同条例の目的が達成され、また、正しく運用されているかどうかについて、各条項ごとに議会運営委員会で検証を行ってきました。

検証において、条項の原則に従い運用は行われ、着実に進めてきているものと判断をしたが、いくつかの条項については、今後検討すべき点があることから調査を進めてきた結果、第2章「議会及び議員の活動の原則における」第4条の次に次の1条「災害時の対応」と第3章「町民参加を基本とした議会運営」第8条の次に次の1条「情報通信技術の活用」を追加することで決定し、同条例の一部改正に向けて、広く町民の皆さまからご意見を伺うため、令和7年4月4日から5月2日までの期間において、パブリックコメントを実施してきました。

寄せられた意見はありませんでした。

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