請願・陳情の手続き
町民の皆様から提出された請願・陳情は、3月、6月、9月、12月に開かれる定例会で審議されます。受付はいつでも行っていますが、審議のための準備などの関係から、定例会開催前の議会運営委員会開催日の7日前までに提出されたものが、その定例会で審議され、それ以後提出されたものは、次の定例会で審議されることになります。 請願・陳情を提出する場合の要領は、次のとおりです。
1 | 請願書・陳情書の表紙には、件名(請願の趣旨を簡潔に現わすもの)を記載。請願については、紹介議員(1人以上)の署名が必要です。紹介議員のないものは、陳情として扱われます。 |
2 | 本文には、請願・陳情の趣旨を簡単明瞭に書いてください。内容が幾つかの項目にわたるときは、内容ごとに個別の請願・陳情としてください。例えば、道路問題と学校問題を一つの請願書にすることは控えてください。また、道路、下水など場所を明示する必要のあるものは、現地の見取り図を添えてください。 |
3 | 提出年月日、請願・陳情者の住所を記入し、署名または記名押印してください。 なお、法人の場合はその所在地と名称を記入し、代表者が署名または記名押印してください。 請願・陳情者が多数のときは、代表者名を明示してください。 |
書式は特に定まっていませんが、文書の整理上、大きさはA4判を縦長に使い、左横書きにしてください。
更新日:2023年03月01日