工場・事業場の排水について

更新日:2023年03月01日

公共下水道へ工場・事業場の排水を流入させる場合

公共下水道(以下、下水道)(注釈1)には、どのような汚水でも流せるというわけではありません。 下水道管を腐食させたり、詰まらせたりする原因となるような物質を含んだ汚水や、下水処理場で下水を処理する微生物の活動を弱め、下水処理機能を低下させるような物質を含んだ汚水は、下水道へ流すことはできません。

このような汚水の流入を未然に防ぎ、下水道施設がいつも正常に機能するよう、下水道法や町の条例で下水道へ流す汚水の水質基準が定められています。

この水質基準を超える恐れのある汚水を下水道へ排水しようとする場合は、必要な除害施設(注釈2)を設置するなどの対策を講じなければならず、このうち特定施設(注釈3)のある工場・事業場は、関係する届出を行うことが義務付けられてます。

詳細については、工場・事業場向けパンフレット「公共下水道を使用する工場・事業場の皆様へ」をご参照ください。

(注釈1)このページで下水道とは、公共下水道事業認可区域内に整備された汚水管をいいます。

(注釈2)除害施設とは、下水道へ排水できる水質基準に適合させるための汚水処理施設をいいます。

(注釈3)特定施設とは、人の健康や生活環境に対し被害をもたらす恐れのある物質を含んだ水を排水する施設(水質汚濁防止法に規定する特定施設)や、ダイオキシン類を含む水を排水する施設(ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設)をいいます。

届出書様式

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