愛川町下水道条例の一部改正について(お知らせ)
愛川町下水道条例の一部が改正され、平成24年1月1日から施行されました。
改正の趣旨
愛川町下水道条例では、下水道に流すことのできる汚水について排水基準が定められています。
下水道法施行令では、製造業及びガス供給業からの汚水の量が終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上である場合などの要件を満たす場合には、他の業種に比べて厳しい排水の基準を設けることができるとされています。
愛川町下水道条例では、この規定に基づき製造業などの事業場については他の事業場より厳しい基準を条例で定めて適用してきましたが要件を満たさないことが明らかになったことから、製造業などの事業場からの排水の基準を緩和し、通常の事業場からの排水の基準と同じ基準値に条例が改正されました。
改正の内容
- 温度
改正前:45度未満
改正後:40度未満
- 水素イオン濃度
改正前:水素指数5.7を超え8.7未満
改正後:水素指数5を超え9未満
- 生物化学的酸素要求量
改正前:1リットルにつき5日間300ミリグラム未満
改正後:1リットルにつき5日間600ミリグラム未満
- 浮遊物質量
改正前:1リットルにつき300ミリグラム未満
改正後:1リットルにつき600ミリグラム未満
- アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
改正前:1リットルにつき125ミリグラム未満
改正後:1リットルにつき380ミリグラム未満
- ただし、大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和46年神奈川県条例第52号)第2条により、当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあって、当該排水基準に係る数値に乗じる数値
改正前:1.25
改正後:3.8
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更新日:2023年03月01日