特定技能所属機関による協力確認書の提出について
令和7年4月1日から 特定技能基準省令の一部を改正する省令(※) が施行
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が、地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること、及び、1号特定技能外国人に対する支援は、地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
※特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令のこと。
〔参考〕
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国管理庁)
協力確認書
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
提出時期
地方公共団体からの協力要請の有無に関わらず、下記のいずれかに該当する時点で、市区町村へ「協力確認書」の提出をしなければなりません。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
提出先
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地
- 特定技能外国人の住居地
※上記に該当する市区町村が異なる場合には、それぞれに提出する必要があります。
本町に提出する場合
「総務部 住民協働課 協働推進班 」あてにご提出ください。
提出方法
直接窓口にご提出いただくか、郵送、ファックス、メールのいずれかによる方法でご提出ください。
※提出の際、受領された確認が必要な場合には、その旨をお申し出ください。
(受付時間)月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで ※祝日を除く。
あて先
〒243-0392 愛川町角田251-1 愛川町役場 住民協働課 協働推進班
ファクス 046-286-5021
メール kyoudou@town.aikawa.kanagawa.jp
その他
- 事業所名の変更や、所在地の町内移転、連絡先(電話番号・メールアドレス)に変更が生じた際には、再度、提出をお願いします。
- 事業所の移転や、特定技能外国人の転出・出国等により、所在または居住する可能性がなくなった場合、当町に対する報告は必要ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民協働課 協働推進班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3243
ファクス:046-286-5021
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更新日:2025年04月23日