国土法・公拡法
土地売買等の届出について
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(公拡法)
市街化区域で5,000平方メートル以上のまとまった土地、都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地、道路の区域として決定された区域、都市公園を設置すべき区域として決定された区域及び河川予定地として指定された200平方メートル以上の土地等を売買するときには、公拡法に基づき、譲渡しようとする日の3週間前までに、都市施設課を経由して県知事に届け出る必要があります。
国土利用計画法に基づく届出(国土法)
市街化区域で、2,000平方メートル以上、市街化調整区域で5,000平方メートル以上のまとまった土地を売買したときは、国土法に基づき、契約締結後2週間以内に、都市施設課を経由して県知事に届け出る必要があります。
更新日:2025年04月22日