開発行為

更新日:2026年04月01日

建物を建てる目的で、一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの、都市計画法第29条による許可を要するもの及び建物の高さが10メートル以上の中高層建築物を建築される場合は、町開発指導要綱及び同細則に基づき町との協議が必要となります。

愛川町開発指導要綱の一部改正について

令和8年4月1日付で愛川町開発指導要綱別表第8(第60条関係)に記載されている課名の一部を改正しました。

※愛川町開発指導要綱細則(令和7年4月1日施行)につきましては、変更等はありません。

愛川町開発指導要綱及び同細則

各種様式

愛川町開発指導要綱
愛川町開発指導要綱細則

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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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ファクス:046-286-5021
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