開発行為

更新日:2025年04月15日

建物を建てる目的で、一団の土地の面積が500平方メートル以上のもの、都市計画法第29条による許可を要するもの及び建物の高さが10メートル以上の中高層建築物を建築される場合は、町開発指導要綱及び同細則に基づき町との協議が必要となります。

愛川町開発指導要綱及び同細則の一部改正について

令和7年4月1日付で愛川町開発指導要綱及び同細則の一部を改正しました。

概要については下記をご覧ください。

主な改正条文について

●愛川町開発指導要綱

・第2条第1項第1号

一団の土地についての解釈を定義しました。

・第16条第2項

愛川町へ公共公益施設となる土地を所有権移転する際に所有権以外の権利が登記されている場合は、それを抹消しなければならないと定めておりましたが、地役権等が設定されている土地は、権利の抹消が難しいことから「ただし、公益性を有する施設の設置又は利用を目的とした地役権等が登記されている場合で、公共の用に供することに支障がないと町長が認めたときは、この限りではない。」という条文を追記いたしました。

・第38条第4項

町長との協議により事業主管理となった消防水利については、緊急時の対応が迅速にできるように消防法第21条に基づく指定消防水利についての協議を行うことを規定しました。

・第38条第5項

現行では、消防水利から直線距離で半径120メートル以内に開発区域が包含されていれば、消防水利の設置を免除としていましたが、実際の消火活動の際には開発区域周辺の道路状況や地盤の高低差等により消防水利から開発区域までの距離がことなることから、消防水利の設置免除の条件に地理的条件等により開発区域内で発生する火災の消火活動に使用することが困難でない場合という条件を加えました。

・第62条第1項第2号

自己の居住の用に供する建物について都市計画法第29条による許可を要しないもの及び中高層建築物ではないものについては適用除外とする条文を追記しました。

・別表第5

ごみ集積所の面積について有効面積となるよう規定しました。

 

●愛川町開発指導要綱細則

・第4条第2項

現行では、近隣住民等の範囲は規定されていましたが、説明方法については規定されていなかったため、新たに規定しました。

・第5条第1項

公共公益施設を愛川町に移管する際に境界確定図の提出をすることが規定されていますが、座標系については規定されていないため、新たに規定しました。

・第13条第1項1号

すみ切りせん徐について、表にはない道路幅員の場合についても読みとれるように備考に記載し、設置方法について新たに別表1を設けました。

愛川町開発指導要綱及び同細則(令和7年4月1日施行)

上記の改正のほかに文言等の修正を行いましたので、詳しくは、愛川町開発指導要綱(令和7年4月1日施行)及び愛川町開発指導要綱細則(令和7年4月1日施行)をご覧ください。

各種様式

愛川町開発指導要綱
愛川町開発指導要綱細則

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