風致地区
風致地区とは
風致地区とは、都市計画法第8条に基づき都市計画に定めることができる「地域地区」の一つであり、都市において、山並み、丘陵、樹林地、郷土意識の高い土地など自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観の維持が必要な区域を風致地区として、定めるものです。
愛川町風致地区条例
これまで、風致地区条例は神奈川県が定めていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立に伴い、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」が一部改正され、風致地区条例を制定する権限が市町村に移譲されたことから、平成26年12月15日に愛川町風致地区条例を制定し、平成27年4月1日に施行しました。
愛川町風致地区条例施行規則 (PDFファイル: 198.8KB)
風致地区内で許可が必要な行為
風致地区内で次の行為をするときは、町長の許可を受ける必要があります。詳細は下記問い合わせ先に相談ください。
- 建築物その他工作物の新築、増築、改築又は移転
- 建築物等の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て又は干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における物件のたい積
本町の風致地区の指定状況
風致地区名 | 主な箇所 | 面積 (ヘクタール) |
---|---|---|
高取・中津渓谷 | 半原字真名倉、日比良野ほか | 305.5 |
仏果山・経ヶ岳 | 半原字上新久、下新久ほか | 606.2 |
志田・三栗山 | 三増字志田山、桶尻、上志田原ほか | 460.5 |
相模川西 | 中津字下六倉、諏訪、大塚ほか | 18.5 |
中津川東 | 中津字蟹沢、坂上、坂本ほか | 47.3 |
八菅山 | 中津字尾山、八菅山字北谷ほか | 76.7 |
本町では、上記の6地区、1,514.7ヘクタールが風致地区に指定されています。
この記事に関するお問い合わせ先
都市施設課 建築・公園緑地班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6939 または 046-285-2111(内線)3449
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日