○愛川町公共下水道事業の財務に関する規則

令和2年3月6日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条~第24条)

第2節 支出(第25条~第46条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第47条~第51条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第52条・第53条)

第2節 出納(第54条~第62条)

第3節 たな卸(第63条~第67条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第68条~第71条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第72条)

第2節 取得(第73条~第81条)

第3節 管理及び処分(第82条~第86条)

第4節 減価償却(第87条~第89条)

第8章 リース会計に係る特例(第90条・第91条)

第9章 予算(第92条~第97条)

第10章 決算(第98条~第101条)

第11章 契約(第102条・第103条)

第12章 行政財産の使用許可に係る使用料(第104条)

第13章 雑則(第105条~第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、愛川町公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定める。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長とする。ただし、下水道課長に事故があるとき、又は欠けたときは、町長は、職員のうちから企業出納員を任命することができる。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて下水道事業の業務に係る現金の出納事務に従事する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、下水道使用料その他の収納金の1日分の取扱額とする。

5 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員及び前渡金の受領者その他下水道事業の現金、物品又は資産を取り扱う者は、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を愛川町公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を愛川町公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 物品出納簿

(6) 収入調定簿

(7) 現金出納簿

(8) 預金口座出納簿

(9) 支払小切手整理簿

(10) 経過勘定整理簿

(11) 隔地払整理簿

(12) 預り金整理簿

(13) 物品受払簿

(14) 固定資産台帳

(15) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 下水道課長は、収入の調定をする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われた場合は収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書及び納付書)

第16条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合においては、当該収入に係る納入通知書を作成し、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、発行後直ちに納入を要するものについては、随時発行することができる。

2 補助金、起債その他納入通知書により難い収入については、納付書を用いるものとする。

(納入通知書等の再発行)

第17条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて翌日までに企業出納員に引継がなければならない。ただし、企業出納員が特に認めたときは、この限りでない。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継を受けた現金を翌日までに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、企業出納員が特に認めたときは、この限りでない。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に収入を受け入れたときは、収支日報を作成し、その翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

4 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入金を企業出納員の請求があったときは、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入を受け入れたときは収支日報を作成して、その翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

6 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添えて町長の決裁を受けて、納入者にその旨を通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第42条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則13・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して報告するとともに内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、当該支払伝票には、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 下水道課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 保険料

(3) 道路通行料、駐車料及び入場料

(4) 賠償金及び補償金

(5) 各種会議、講習会、講演会、視察等において直接支払を必要とする経費

(6) その他現金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に認めたもの

(概算払)

第28条 政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賠償金及び補償金

(2) その他町長が必要と認めるもの

(前金払)

第29条 政令第21条の7第8号の規定により、前金払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 有価証券保険料

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項に定めるもののほか、公共工事の前金払については、別に定める。

(令4規則6・一部改正)

(繰替払の範囲)

第30条 政令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、次の各号に掲げる経費の種類に応じ、当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 収入金の過誤納金に係る還付加算金 当該収入金

(2) 都市計画下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金の支払 当該下水道事業受益者負担金の収入金

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第31条 第26条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、下水道課長に提出しなければならない。

3 下水道課長は、証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

4 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前金払については、愛川町公共工事の前払金に関する規則(昭和52年愛川町規則第11号)を準用する。

(隔地払)

第32条 下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払資金受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 政令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第35条 下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を口座振替払通知書により通知して行わなければならない。この場合においては、口座振替済通知書をもって、債権者の領収書とみなし整理することができる。

2 出納取扱金融機関は、下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったときは口座振替済通知書により翌日までに下水道課長に報告しなければならない。

(支払済通知書)

第36条 出納取扱金融機関は、毎日支払を行ったものについて収支日報を作成し、領収書及び支払済通知書を添えて翌日までに下水道課長に提出しなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定により送付された領収書及び支払済通知書等証拠となるべき書類に基づいて現金出納簿、預金口座出納簿、支払小切手整理簿(小切手の振出しによって支出をした場合に限る。)及び支出予算執行計画整理簿に記帳するとともに当該支出に係る支払伝票に基づいて内訳簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

(支出事務の委託)

第37条 第33条の規定は、政令第21条の11第1項の規定により私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第38条 下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第40条 小切手帳の保管は、下水道課長が行う。

(公金振替書)

第41条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第42条 下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは口座振替済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第43条 下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第44条 下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第45条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、下水道課長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条第17条第18条及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第46条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第47条 下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第48条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第49条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受け入れ及び還付)

第50条 下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第51条 下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第52条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第53条 下水道課長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第54条 下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第55条 たな卸資産の受入れ価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第56条 下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第57条 たな卸資産を受け入れた場合は、下水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第58条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第59条 下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出し材料の戻入れ)

第60条 下水道課長は、建設改良又は修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は、第57条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第61条 下水道課長は、第52条第1項各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第2号及び第57条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第62条 下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第59条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第63条 下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第64条 下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、下水道課長は、たな卸資産が天災その他の理由により減失した場合その他必要と認めた場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第65条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払及び保管に関係のない職員のうちから町長の指定した者を立会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第66条 下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第64条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品の不足を発見したときは、下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第67条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第68条 下水道課長は、第52条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用するものについて町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第55条第2号及び第57条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において第57条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第69条 下水道課長は、第52条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 下水道課長は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第70条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査し、町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第71条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第59条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第72条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで又はに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで又はに掲げるものである場合に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の期間をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 からまでに掲げるもののほか、固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第73条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第74条 固定資産を購入しようとする場合は、下水道課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第75条 固定資産を交換しようとする場合は、下水道課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第76条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第77条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得する固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第78条 第56条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得報告)

第79条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第80条 建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第81条 建設改良費は、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第82条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(資産の管理)

第83条 下水道課長は、所管に属する固定資産を管理し、次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 土地について境界が不明になったとき。

(2) 固定資産を正当な権限に基づかず無断で占用又は使用している者を発見したとき。

(3) その他固定資産の管理に異常を認めたとき。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、速やかに境界の確定又は不法占用等の排除その他必要な措置を講じなければならない。

(売却等)

第84条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第85条 下水道課長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第2号及び第57条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第86条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第87条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第88条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第89条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第90条 前章の規定にかかわらず、第72条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第91条 前章の規定にかかわらず、第72条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産であって重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第92条 下水道課長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第93条 下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第94条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第95条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算の超過支出)

第96条 下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する必要があるときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第97条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、3月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第98条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

(決算整理)

第99条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 資産の評価

(帳簿の締切)

第100条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第101条 下水道課長は、毎事業年度経過後次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同様の方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

(12) キャッシュ・フロー計算書

第11章 契約

(随意契約)

第102条 政令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる売買、貸借、請負その他の契約に係る予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、愛川町契約規則(昭和39年愛川町規則第9号。以下「契約規則」という。)第33条の2の規定の例による。

2 政令第21条の14第1項第3号の規定により定める手続は、契約規則第33条の3の規定の例による。

(入札保証金及び契約保証金)

第103条 政令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、契約規則第7条第1項及び第38条の規定の例による。

第12章 行政財産の使用許可に係る使用料

第104条 法第33条第3項の規定により地方公営企業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、愛川町行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例(昭和51年愛川町条例第28号)の例による。

第13章 雑則

(経理状況の報告)

第105条 下水道課長は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(帳票等の様式)

第106条 この規則の規定により使用する書類は、別表第2のとおりとし、その様式は、別に定める。

(委任)

第107条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の財務に関しては、愛川町予算決算会計規則(昭和61年愛川町規則第10号)愛川町財産規則(昭和40年愛川町規則第1号)及び契約規則の例により、その他については、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第13号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

1 収益勘定

下水道事業収益




営業収益




下水道使用料



下水道使用料

他会計負担金



一般会計負担金

受託事業収益



受託事業収益

その他営業収益



手数料


材料売却収益


雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

他会計補助金



一般会計補助金

補助金



国庫補助金


県補助金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

資本費繰入収益



資本費繰入収益

雑収益



不用品売却収益


延滞金、加算金及び過料


その他雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

2 費用勘定

下水道事業費用




営業費用




管渠費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当繰入額


特別修繕引当繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償料


研修費


会費負担金


負担金


保険料


補助交付金


報償費


公課費


貸倒引当金繰入額


貸倒損失


雑費

ポンプ場費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当繰入額


特別修繕引当繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償料


研修費


会費負担金


負担金


保険料


補助交付金


報償費


公課費


貸倒引当金繰入額


貸倒損失


雑費

受託事業費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当繰入額


特別修繕引当繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償料


研修費


会費負担金


負担金


保険料


補助交付金


報償費


公課費


貸倒引当金繰入額


貸倒損失


雑費

普及指導費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当繰入額


特別修繕引当繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償料


研修費


会費負担金


負担金


保険料


補助交付金


報償費


公課費


貸倒引当金繰入額


貸倒損失


雑費

業務費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当繰入額


特別修繕引当繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償料


研修費


会費負担金


負担金


保険料


補助交付金


報償費


公課費


貸倒引当金繰入額


貸倒損失


雑費

総係費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当繰入額


特別修繕引当繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償料


研修費


会費負担金


負担金


保険料


補助交付金


報償費


公課費


貸倒引当金繰入額


貸倒損失


雑費

流域下水道等維持管理負担金



相模川流域下水道管理事業費負担金


第15処理分区維持管理負担金(厚木市)

減価償却費



有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費


固定資産撤去費


たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価


雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

雑支出



不用品売却原価


消費税雑損失


その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



手当等


その他特別損失

予備費




予備費



予備費

3 資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地



施設用地


その他用地

建物



ポンプ場建物


建物附属設備


その他建物

建物減価償却累計額



ポンプ場建物減価償却累計額


建物附属設備減価償却累計額


その他建物減価償却累計額

構築物



管路施設


ポンプ場施設


その他構築物

構築物減価償却累計額



管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



ポンプ場用電気設備


ポンプ場用機械設備


その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



ポンプ場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額

車両及び運搬具



車両及び運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額



車両及び運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




借地権



借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

施設利用権



流域下水道等施設利用権

リース資産



リース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資その他資産




出資金



出資金

基金



基金

長期前払消費税



長期前払消費税

流動資産





現金預金




現金



現金

預金



預金

未収金




営業未収金



未収下水道使用料


その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息


その他営業外未収金

その他未収金



その他未収金

未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金



未収金貸倒引当金

貯蔵品




貯蔵品



貯蔵品

前払費用




前払費用



前払費用

前払金




前払消費税及び前払地方消費税



前払消費税及び前払地方消費税

その他前払金



その他前払金

未収収益




未収収益



未収収益

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

特定仮払収入消費税及び地方消費税



特定仮払収入消費税及び地方消費税

保有有価証券



保有有価証券

その他雑流動資産



その他雑流動資産

4 負債勘定

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金

その他未払金



その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

前受収益




前受収益



前受収益

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

賞与引当金



賞与引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他流動負債




預り金



預り保証金


預り諸税


その他預り金

預り有価証券



預り有価証券

仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




長期前受国庫補助金



長期前受国庫補助金

長期前受県補助金



長期前受県補助金

長期前受他会計補助金



長期前受他会計補助金

長期前受受益者負担金



長期前受受益者負担金

長期前受受贈財産評価額



長期前受受贈財産評価額

長期前受寄附金



長期前受寄附金

その他長期前受金



その他長期前受金

長期前受金収益化累計額




長期前受国庫補助金収益化累計額



長期前受国庫補助金収益化累計額

長期前受県補助金収益化累計額



長期前受県補助金収益化累計額

長期前受他会計補助金収益化累計額



長期前受他会計補助金収益化累計額

長期前受受益者負担金収益化累計額



長期前受受益者負担金収益化累計額

長期前受受贈財産評価額収益化累計額



長期前受受贈財産評価額収益化累計額

長期前受寄附金収益化累計額



長期前受寄附金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額

5 資本勘定

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

繰入資本金



繰入資本金

組入資本金



組入資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄附金



寄附金

補助金



国庫補助金


県補助金

他会計補助金



他会計補助金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金年度末残高


当年度純利益


その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金



繰越欠損金年度末残高


当年度純損失

別表第2(第106条関係)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

収入伝票

第6条第1項関係

第2号様式

支払伝票

第6条第1項関係

第3号様式

振替伝票

第6条第1項関係

第4号様式

日計表

第7条関係

第5号様式

固定資産台帳

第9条第1項関係

第6号様式

企業債台帳

第9条第1項関係

第7号様式

総勘定元帳

第11条第1項関係

第8号様式

内訳簿

第11条第2項関係

第9号様式

収入予算執行計画整理簿

第15条第2項関係

第10号様式

収入調定簿

第15条第2項関係

第11号様式

納入通知書

第16条第1項関係

第12号様式

納付書

第16条第2項関係

第13号様式

収支日報

第19条第5項関係

第14号様式

現金出納簿

第20条関係

第15号様式

預金口座出納簿

第20条関係

第16号様式

支出予算執行計画整理簿

第21条第1項関係

第17号様式

経過勘定整理簿

第31条第1項関係

第18号様式

隔地払依頼書

第32条第1項関係

第19号様式

隔地払資金受託書

第32条第2項関係

第20号様式

口座振替払通知書

第35条第1項関係

第21号様式

口座振替済通知書

第35条第1項関係

第22号様式

支払小切手整理簿

第36条第2項関係

第23号様式

小切手振出通知書

第38条第3項関係

第24号様式

公金振替書

第41条関係

第25号様式

隔地払不能通知書

第44条第1項関係

第26号様式

入庫伝票

第57条関係

第27号様式

物品出納簿

第57条関係

第28号様式

物品受払簿

第57条関係

第29号様式

出庫伝票

第59条第2項関係

第30号様式

たな卸表

第64条第3項関係

第31号様式

予算実施計画

第93条関係

第32号様式

給与費明細書

第93条関係

第33号様式

継続費に関する調書

第93条関係

第34号様式

債務負担行為に関する調書

第93条関係

第35号様式

決算報告書

第101条関係

第36号様式

損益計算書

第101条関係

第37号様式

貸借対照表

第101条関係

第38号様式

剰余金計算書

第101条関係

第39号様式

欠損金計算書

第101条関係

第40号様式

剰余金処分計算書

第101条関係

第41号様式

欠損金処理計算書

第101条関係

第42号様式

事業報告書

第101条関係

第43号様式

収益費用明細書

第101条関係

第44号様式

固定資産明細書

第101条関係

第45号様式

企業債明細書

第101条関係

第46号様式

継続費精算報告書

第101条関係

第47号様式

キャッシュ・フロー計算書

第101条関係

第48号様式

試算表

第105条関係

第49号様式

資金予算表

第105条関係

愛川町公共下水道事業の財務に関する規則

令和2年3月6日 規則第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和2年3月6日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第13号