○愛川町公共工事の前払金に関する規則
昭和52年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に要する経費の前払金について、必要な事項を定める。
(平4規則9・一部改正)
(前払金の割合及び限度額)
第2条 町長は、公共工事のうち契約金額が1件500万円以上のものに限り、当該契約金額の3割(土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)については、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の定めるところにより、当該契約金額の4割)を超えない範囲で前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 愛川町契約規則(昭和39年規則第9号)第50条の規定による支払を受注者が請求していないこと。
(平4規則9・全改、平7規則2・平29規則4・令2規則13・一部改正)
(平10規則24・平29規則4・一部改正)
(平29規則4・追加)
(前払金の変更)
第4条 受注者は、設計変更その他の理由により契約変更を必要とする場合において、契約金額が著しく増額したときは、その増額後の契約金額の3割(土木建築に関する工事については4割(中間前払金が支払われているものについては6割))から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金を請求することができる。
2 町長は、設計変更その他の理由により契約変更を必要とする場合において契約金額が著しく減額したときは、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の3割(土木建築に関する工事については4割(中間前払金が支払われているものについては6割))を超えるときは、その超過額を還付させることができる。
(平29規則4・全改)
(前払金の返還)
第5条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前払金の全部を返還させる。
(1) 前払金を当該受注工事以外の目的に使用したとき。
(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。
(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。
(4) 受注契約を解除したとき。
2 町長は、前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(第8号様式)及び納付書を受注者に交付する。
(平10規則24・平29規則4・一部改正)
(既成部分の内払)
第6条 前払をした工事について、愛川町契約規則第50条の規定に基づいて既済部分の内払の支払をするときは、その都度内払金額から前払金額に工事の出来高歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。
(平10規則24・平29規則4・一部改正)
3 町長は、必要があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、契約を締結した会計年度に当該会計年度の予算の範囲内において翌会計年度以降分の前払金を含めて支払をすることができる。
(平29規則4・追加)
(書類の様式)
第8条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。
(平29規則4・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平29規則4・追加)
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平29規則4・追加)