○愛川町契約規則
昭和39年10月1日
規則第9号
注 平成4年3月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約の方法(第3条~第34条)
第3章 契約の締結(第35条~第42条)
第4章 契約の履行(第43条~第53条)
第5章 雑則(第54条・第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 契約 町を当事者の一方とする売買貸借、請負その他の契約をいう。
(2) 契約担当者 町長及び契約の締結に関し委任を受けた者をいう。
(3) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(4) 入札者 契約者となるために入札をする者をいう。
(5) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(6) 電子入札システム 本町が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報システムをいう。
(7) 電子入札案件 電子入札システムにより処理する契約案件をいう。
(平10規則24・平20規則8・一部改正)
第2章 契約の方法
(一般競争入札参加者の資格)
第3条 町長は、政令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿への登録申請の時期及び方法を定め、掲示その他の方法により公告しなければならない。
(資格審査及び名簿への登録)
第4条 町長は、前条の公告により登録の申請があったときは、申請者の資格の審査を行い、資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。
2 前項の規定により資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。
(平10規則24・一部改正)
(一般競争入札参加者の資格制限)
第5条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると町長が認めるときは、3年以内であって町長が定める期間、競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(平10規則24・平20規則8・一部改正)
(入札の公告)
第6条 一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、入札書提出締切日)の前日から起算して少なくとも10日(急を要するときは5日)前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に関する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 入札参加者に必要な資格に関する事項
(4) 入札の日時及び場所(電子入札案件にあっては、入札期間)
(5) 開札の日時及び場所
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 最低制限価格に関する事項
(8) 政令第167条の6第2項に規定する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(平10規則24・平20規則8・一部改正)
(入札保証金)
第7条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、入札金額の100分の5以上(インターネットを利用して公有財産の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の額とする。
(1) 入札者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第3条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で過去2年の間に本町又は国若しくは地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって契約し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、その契約を締結しないこととなるおそれがないものと認められるとき。
(3) 第3条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、その契約を締結しないこととなるおそれがないものと認められるとき。
(平10規則24・平28規則11・令2規則12・一部改正)
(入札保証金の納付)
第8条 入札者は、前条の入札保証金の入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
(平10規則24・一部改正)
(入札保証保険証券の提出)
第9条 契約担当者は、第7条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約にかかる保険証券を提出させなければならない。
(平10規則24・一部改正)
(入札保証金に代わる担保)
第10条 第7条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債(利付き国債に限る。)又は地方債証券
(2) 政府保証のある債券
(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債券(以下「金融債券」という。)
(4) 銀行その他の確実と認められる金融機関(以下「銀行」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債券
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認める有価証券等
(平10規則24・一部改正)
(1) 国債(利付き国債に限る。)又は地方債証券 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府保証のある債券及び金融債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額
(6) 銀行の支払保証 その保証する金額
(平10規則24・一部改正)
(担保提供の方法等)
第12条 第10条の担保をもって入札保証金の代用をしようとする者は、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出しなければならない。
(平10規則24・一部改正)
(担保提供のさいの留意事項)
第13条 第10条の担保をもって入札保証金の代用としようとする者は、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出しなければならない。
3 第10条第6号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券にかかる債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(平10規則24・一部改正)
(小切手の現金化等)
第14条 契約担当者は、第10条第4号の小切手を代用担保として提出があった場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、関係の出納員に通知し、当該出納員をして、その取立て及び当該取立てにかかる現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代える担保の提供を求めなければならない。
(平10規則24・一部改正)
(予定価格の作成)
第15条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(第1号様式)を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、電子入札システムをもって入札を実施する場合は、本文に規定する方法に併せて電子入札システムに予定価格を登録するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札前に、その予定価格を公表することができる。
(平10規則24・平20規則8・平28規則11・一部改正)
(予定価格の決定方法)
第16条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められた契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(平10規則24・一部改正)
(最低制限価格)
第17条 町長は、政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を定めたときは、第15条に規定する予定価格を記載した書面に当該最低制限価格を合わせて記載するものとする。
(平10規則24・全改)
(入札の方法)
第18条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い契約担当者に提供しなければならない。
2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。
3 契約担当者は、入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印のうえ、開札時まで封のまま保管しなければならない。
4 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。
5 第1項の場合において、契約担当者は、入札公告において示した日時及び場所で入札参加者をして契約条項その他関係書類及び現場等を熟知させるとともに入札保証金納付証明書を提出させなければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、電子入札システム及びインターネット公有財産売却システムをもって入札を行うときは、別に定める。
(平10規則24・平20規則8・平28規則11・一部改正)
(入札の無効)
第19条 入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効としなければならない。ただし、電子入札システムをもって入札を行うときは、別に定める。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 郵便により送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの
(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの
(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの
(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたもの
(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(8) 談合して行った者の入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が特に指定した事項に違反したもの
(平10規則24・平20規則8・一部改正)
(入札無効の理由明示)
第20条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち合った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第21条 入札者は、既に提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(入札期日の延期等)
第22条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由があるとき又は入札者が談合し、若しくは入札を拒み、適正な入札の執行ができないと認めるときは、入札を延期又は中止することができる。
(平10規則24・一部改正)
(再度入札)
第23条 政令第167条の8第3項の規定による再度入札は、2回までとする。ただし、契約担当者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、初度の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(落札者の決定)
第24条 売却及び貸付の場合は、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
3 前項の規定にかかわらず、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と最低制限価格との間の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。
4 政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定するときは、契約担当者が理由を付して町長の決裁を受けなければならない。
(落札の通知)
第25条 契約担当者は、落札者が決定したときは、書面又は口頭でその旨を落札者に通知しなければならない。ただし、電子入札システムをもって入札を実施した場合は、電子入札システムにより通知するものとする。
2 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、理由を明らかにして決定し、その旨を当該入札に参加した者に対し、書面又は口頭により通知しなければならない。
(平10規則24・平20規則8・一部改正)
(落札の無効)
第26条 落札者が、前条の落札通知を受けた日から7日以内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この期日を延期することができる。
(平10規則24・追加)
(入札保証金の還付)
第27条 入札保証金は、開札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後還付する。
2 落札者の入札保証金は、当該落札者の申出により契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(平10規則24・旧第26条繰下・一部改正)
(入札調書)
第28条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札調書(第2号様式)を作成し、当該入札にかかる入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
(平10規則24・旧第27条繰下、平26規則21・一部改正)
(せり売り)
第29条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
(平10規則24・旧第28条繰下・一部改正)
(平10規則24・旧第29条繰下・一部改正)
(入札者の指名)
第31条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の名簿に登録された者の中から、契約の履行が誠実かつ確実と認められる者を特別の事情がない限り3人以上指名しなければならない。
(平10規則24・一部改正)
(平10規則24・一部改正)
(平10規則24・一部改正)
(随意契約によることができる額)
第33条の2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(平10規則24・平22規則1・一部改正)
(随意契約の内容等の公表)
第33条の3 政令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容並びに契約の相手方の選定方法及び選定基準を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由、契約金額等の契約の締結状況を公表すること。
(平22規則1・追加)
(見積書の徴取等)
第34条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第16条の規定に準じ予定価格を定めるとともに、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められているものを購入するとき。
(3) 見積書を徴すことのできない特別の理由があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められているとき。
(平10規則24・平22規則1・一部改正)
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第35条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約による相手方が決定したときは、契約書を作成しなければならない。
(平10規則24・一部改正)
(契約書の記載事項)
第36条 契約書には、その必要に応じて、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事、製造又は給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払又は受領の時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限
(4) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直工事の費用負担に関する事項
(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(10) 工事、製造又は給付の目的物に係る契約不適合責任に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の解除に関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 工事又は製造の請負契約にかかる契約書には、その附属書類として品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書その他必要と認められる書類を添付しなければならない。ただし、契約担当者が、契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(平10規則24・令2規則12・一部改正)
(契約書作成の省略)
第37条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 第33条の2各号に定める額を超えないものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国、他の地方公共団体その他の公法人と契約をするとき。
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、随意契約について契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するために請書その他これに準ずる書類を契約者から提出させなければならない。
(平5規則2・平10規則24・一部改正)
(契約保証金)
第38条 政令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。
(1) 契約者が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 土地、建物又は物品の売渡契約をする場合において、売渡代金が即納されるとき。
(6) 第37条の規定により契約書の作成を省略することのできる場合又は契約金額が500万円未満の工事請負契約であって、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 公共団体、公共的団体等と契約を締結する場合において、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことが適当であると認めたとき。
(8) 契約者がその契約を履行しないこととなるおそれがないものと認められるとき。
(平10規則24・令2規則12・一部改正)
2 契約保証金は、契約者の契約上の義務を履行しないときは、契約において損害の賠償又は違約金について別に定めをした場合を除き、本町に帰属する。
(平10規則24・一部改正)
(平10規則24・全改)
(仮契約)
第42条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、議会の議決を経たときに本契約を締結する旨の文言を付加した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約にかかる事項について、議会の議決を経たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(平10規則24・一部改正)
第4章 契約の履行
(監督職員の職務)
第43条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員若しくは政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督職員は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち合い、工程の管理、履行途中における工事及び製造等に使用する材料を試験又は検査等をする方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできた当該契約者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(平10規則24・一部改正)
(監督職員の報告)
第44条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施について契約担当者に報告をしなければならない。
(検査職員の職務)
第45条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員若しくは政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち合いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、前項以外の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
(平10規則24・一部改正)
(検査執行不能等の報告)
第46条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約担当者にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査執行のできないとき。
(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査について疑義があるとき。
(平10規則24・一部改正)
(監督職員の兼職禁止)
第47条 監督職員は、同一契約について検査職員の職を兼ねることができない。
(平10規則24・追加)
2 前項に規定するもののほか、その性質上特に必要と認められる業務に係る検査調書又は検収調書の様式については、町長が別に定める。
(平10規則24・旧第47条繰下・一部改正、平12規則30・平21規則10・一部改正)
(契約金の支払)
第49条 契約金は、前条の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。
(平10規則24・旧第48条繰下・一部改正)
(部分払)
第50条 工事、製造その他の請負契約又は物件の購入契約において部分払の定めをしたときは、その完成前又は完納前に、既済部分又は既納部分に相応する契約金相当額(以下「出来高金額」という。)の一部を支払うことができる。
(1) 工事、製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に相当する出来高金額の100分の90に相当する額とする。ただし、既済部分が明確に分割できるもの、国庫補助事業等に係るものその他町長が特に必要と認めたものにあっては、その既済部分に相当する出来高金額の額とする。
(2) 物件の購入契約にあっては、その既納部分に対する代価に相当する額とする。
3 愛川町公共工事の前払金に関する規則(昭和51年愛川町規則第11号)の規定により前金払をした工事についての部分払の額は、次の算式によって算定して得た額とする。
出来高金額×(90/100-前払金額/契約金額)
(平4規則8・全改、平10規則24・旧第49条繰下・一部改正)
(部分払の制限)
第51条 前条の規定による部分払の回数は、次に掲げるところによる。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約金額 5,000万円未満 1回
(2) 契約金額 5,000万円以上 3回以内
(平4規則8・追加、平10規則24・旧第50条繰下)
(契約の解除)
第52条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 履行期間内に契約を履行しないとき、又履行の見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行の着手をしないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約者が、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。
(4) 契約の締結又は履行につき不正の行為があったとき。
(5) 法令(規則を含む。)の規定により一定の資格を要する場合において、当該資格のないことを発見したとき。
(6) 契約の履行に当たり、本町が指名し、又は委託した監督職員又は検査職員の指示監督に従わずその職を妨げたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、契約者が契約に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について相当と認める金額を交付することができる。
3 第1項の場合において、契約担当者は、解除の理由その他必要な事項を記載した書面をもって契約者に通知しなければならない。
(平4規則8・旧第50条繰下、平10規則24・旧第51条繰下・一部改正)
(契約の変更等)
第53条 契約締結後において、天災地変、経済状勢の激変、公用若しくは公益に関する原因その他やむを得ない理由により、契約の内容が著しく不適当であると認められるに至ったときは、契約担当者は、契約者と協議のうえ契約を変更又は解除することができる。
(平4規則8・旧第51条繰下、平10規則24・旧第52条繰下・一部改正)
第5章 雑則
(平20規則8・追加)
(電子入札システムを利用した契約の手続の特例)
第54条 電子入札システムを利用した契約の手続について、この規則の規定により難いときは、町長が別に定めるところによる。
(平20規則8・追加)
(書類の様式)
第55条 この規則の規定により使用する書類は、次の表のとおりとし、その様式は、別に定める。
(平21規則10・追加、平26規則21・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
2 この規則施行前に行なった契約に関する行為は、なお従前の例による。
附則(昭和48年12月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日規則第18号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第4号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の愛川町契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。
(愛川町公共工事の前払金に関する規則の一部改正)
3 愛川町公共工事の前払金に関する規則(昭和51年愛川町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛川町工事執行規則の一部改正)
4 愛川町工事執行規則(昭和41年愛川町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年12月20日規則第30号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の愛川町契約規則第5条の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月5日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。