○愛川町行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例
昭和51年3月30日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合における使用料に関し必要な事項を定める。
(評価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(使用料)
第3条 使用料は年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除した額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(土地使用料算定基準)
第4条 土地使用料は、第2条の規定により算出した額に100分の3を乗じて得た額の範囲において町長が定める額とする。ただし、電柱、看板、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、愛川町道路占用料徴収条例(昭和51年愛川町条例第28号)第2条の規定を準用する。
(1) 電気、水道及びガス料金
(2) 火災保険料
(3) 冷暖房に要する経費
(4) 清掃に要する経費
(使用料の納入)
第7条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 土地又は建物の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料及び加算金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第9条 使用の許可を受けた者がその許可条件に違反したために取り消された場合は、すでに納めた使用料は還付しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。