○愛川町予算決算会計規則

昭和61年3月28日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 予算(第11条~第32条)

第3章 収入(第33条~第55条の2)

第4章 支出(第56条~第95条)

第5章 公金の取扱い(第96条~第108条)

第6章 検査(第109条~第111条の2)

第7章 決算(第112条~第114条)

第8章 帳簿及び証拠書類(第115条~第119条)

第9章 雑則(第120条~第123条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めるものを除くほか、本町の予算、決算及び会計の事務に関し、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長 愛川町部等設置条例(平成元年愛川町条例第2号)に定める部の長並びに消防長及び教育次長をいう。

(5) 課等の長 愛川町部等設置条例に定める室の長、愛川町行政組織及び事務分掌規則(昭和59年愛川町規則第9号)に定める課の長(会計管理者を除く。)、議会事務局長、教育委員会事務局の課及び室の長、教育開発センターの所長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに消防本部の課長をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び会計管理者又は出納員の事務の一部の委任を受けて現金の出納又は保管を行う職員をいう。

(7) 指定金融機関等 町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 支出命令者 町長及びその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(9) 歳入徴収権者 町長並びにその委任を受けて歳入の調定及び納入の通知を行う者をいう。

(10) 子事業 歳出予算を目的別に集約した事業の最小単位をいう。

(11) 親事業 前号の子事業を集約した事業の単位をいう。

(12) 事業 子事業及び親事業をいう。

(13) 細節 節を細分化した単位をいう。

(14) 収入科目 款、項、目、節及び細節をいう。

(15) 支出科目 款、項、目、事業、節及び細節をいう。

(16) 予算区分 予算を内容別に区分したもので、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、一時借入金、事故繰越し及び逓次繰越しをいう。

(17) 支出区分 支出形態を区分したもので、通常払、資金前渡、概算払、前金払及び公共工事の前払金をいう。

(18) 消費的経費 経常的に毎年度支出される経費で、その支出効果が主に年度内において消費されるものをいう。

(19) 投資的経費 経費支出の効果が後年度にわたって生ずるものに対して支出する経費をいう。

(20) 納入通知書 町長が納入義務者に対して納入すべき町税外諸収入金の金額、納期限等を通知するための文書及び納入義務者が当該歳入を納入するために用いる文書をいう。

(21) 納税通知書 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第6号に規定する納税通知書及び納税者又は特別徴収義務者が町税を納入するために用いる文書をいう。

(平元規則3・平元規則17・平6規則3・平10規則20・平12規則22・平13規則10・平15規則7・平17規則9・平21規則3・平26規則22・一部改正)

(出納員の設置)

第3条 会計管理者の事務を補助するため出納員を置く。

2 出納員の設置箇所は、別表第1左欄に掲げる課、出先機関等とし、それぞれ当該右欄に掲げる職にある職員をもって充てる。ただし、必要があるときは、別に出納員を置くことができる。

3 前項ただし書の規定により出納員を置くときは、会計管理者の内申により町長が任命する。

(平5規則2・平19規則5・平21規則3・一部改正)

(会計職員の設置)

第4条 出納員の事務を補助するため、法第171条第1項に規定する出納員以外の会計職員として現金出納員及び会計員を置く。

2 出納員の事務を直接補助する者は、現金出納員を命ぜられたものとする。

3 会計員は、会計課に勤務を命ぜられた出納員以外の職員をもって充てる。

(平5規則2・平21規則3・一部改正)

(会計職員の職務)

第5条 現金出納員は、所属の出納員の命を受けて現金の出納又は保管の事務に従事する。

2 会計員は、出納員の命を受けて現金又は物品の出納若しくは保管以外の会計事務に従事する。

(平5規則2・一部改正)

(会計職員の併任)

第6条 第3条及び第4条の規定により会計職員に充てられ又は命ぜられた者で、法第172条第1項に規定する職員でない者は、当該会計職員に充てられ又は命ぜられている間、職員に併任されたものとする。

(平5規則2・全改、平19規則5・一部改正)

第7条 削除

(平元規則3)

(出納員の責任)

第8条 出納員及び現金出納員(以下「出納員等」という。)は、善良な管理者の注意義務をもって、現金を保管しなければならない。

(出納員の事務引継ぎ)

第9条 出納員等の任免があったときは、その事務の引継ぎを文書をもって行い、当該文書に双方署名押印の上、発令の日から10日以内に会計管理者に報告しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(首標金額の表示)

第10条 収支に関する証書類の首標金額の表示は、横書きの場合にあってはアラビア数字を、縦書きの場合にあっては「壱」・「弐」・「参」・「拾」等の字体を用いなければならない。

2 前項の首標金額は、改ざんし、又は訂正してはならない。

第2章 予算

(予算編成方針)

第11条 財務主管部長は、町長の命を受けて毎年10月末日までに、翌年度の予算の編成方針を定め、部長及び課等の長に通知しなければならない。

(平元規則17・一部改正)

(予算編成要領等)

第11条の2 財務主管課長は、前条の予算編成方針に基づき、予算編成要領及び予算見積積算資料を作成し、毎年10月末日までに課等の長に通知しなければならない。

(平6規則3・追加)

(予算見積書等の提出)

第12条 課等の長は、前2条の通知に基づき、次に掲げる予算に関する見積書(以下「見積書」という。)のうち必要な書類を作成し、主管の部長を通じて予算編成要領に定める期日までに財務主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算要求書

(3) 継続費要求書・調書

(4) 繰越明許費要求書

(5) 債務負担行為要求書

(6) その他予算の見積に関し必要と認める書類

(平6規則3・全改、平26規則22・平30規則4・一部改正)

(予算見積書の査定)

第13条 財務主管部長及び財務主管課長は、前条の見積書が提出されたときは、これを審査し、課等の長の説明を受け、必要な調整を加え、意見を付し、町長及び副町長の査定を受けなければならない。

2 財務主管部長は、前項の査定が終了したときは、速やかにその内容を部長及び課等の長に通知しなければならない。

(平元規則17・平19規則5・一部改正)

(予算案及び予算説明書の作成)

第14条 財務主管部長は、前条の査定が終了したときは、これを整理して予算案及び予算説明書を作成し、町長の決裁を受けるものとする。ただし、特別会計に係る予算案及び予算説明書については、それぞれ主管の課等の長が作成し、町長の決裁を受けるものとする。

(平元規則17・一部改正)

(補正予算及び暫定予算)

第15条 前3条の規定は、補正予算の編成手続について準用する。

2 暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度町長が定める。

(専決処分)

第16条 予算の執行について、法第179条第1項の規定による専決処分を必要とする事件が発生したときは、第12条から第14条までの規定を準用する。

(歳入歳出予算科目の区分)

第17条 歳入歳出予算の款、項及び目の区分並びに歳入予算の節及び細節の区分並びに歳出予算の事業の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節及び細節の区分は、別表第2のとおりとする。ただし、同表のうち毎年度の歳入歳出予算事項別明細書に表示する細節については、財務主管課長が別に定める。

(平6規則3・全改)

(予算等の通知)

第18条 財務主管部長は、予算が成立したとき、又は町長が予算を専決処分したときは、直ちにその写し及び予算に関する説明書を会計管理者、部長及び課等の長に通知しなければならない。

(平元規則17・平6規則3・平21規則3・一部改正)

(予算現計表)

第19条 財務主管課長は、予算現計表を備え、歳入歳出予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

(平26規則22・一部改正)

(予算執行方針)

第19条の2 財務主管部長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、予算成立後速やかに、予算の執行に当たっての方針及び留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を部長及び課等の長に通知するものとする。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平6規則3・追加)

(予算執行計画)

第20条 歳入歳出予算の執行は、予算執行計画に基づいて行うものとする。

2 課等の長は、毎年度予算成立後速やかにその所掌に係る予算執行計画の原案を作成し、主管の部長を通じて契約主管課長に提出しなければならない。

3 契約主管課長は、前項の予算執行計画書の提出があったときは、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

4 契約主管課長は、予算執行計画が決定したときは、これを会計管理者及び課等の長に対し通知しなければならない。

5 前3項の規定は、予算の補正があったとき、又は予算執行計画を変更するときに準用する。

(平元規則17・平6規則3・平21規則3・平26規則22・一部改正)

(予算の配当)

第21条 歳出予算は、配当がなければ執行することができない。

2 当初予算の配当は、年度当初に一括して配当するものとする。ただし、財務主管課長が必要があると認めるときは、年間を四半期に区分して配当することができる。

3 補正予算及び暫定予算の配当は、前項の規定に準じて行うものとする。

4 財務主管課長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る歳出予算のうち、前年度に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(平6規則3・全改)

(予算の再配当)

第21条の2 児童福祉主管課長又は学校教育主管課長は、前条の規定により受けた配当予算を町長が指定する経費に限り、更に保育園長又は小中学校長に再配当することができる。

(平6規則3・追加)

(予算の追加配当)

第22条 課等の長は、配当された歳出予算に不足を生ずるときは、財務主管課長に対し、追加配当を要求することができる。

(予算の執行制限)

第23条 課等の長は、配当された歳出予算の範囲を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 歳出予算のうち国庫支出金、県支出金その他の特定の収入(以下「特定収入」という。)を財源とするものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

3 町長は、前項の特定収入が歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費又は事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減額して執行させることができる。

(予算科目の新設)

第24条 課等の長は、予算の執行上、予算において設定を行わなかった収入科目及び支出科目の新設を必要とするときは、科目・事業新設伺書を財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項の科目・事業新設伺書を審査し、町長の決裁を受け、科目・事業の新設の手続きを行うとともに、その結果を関係課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平6規則3・全改、平21規則3・一部改正)

(歳出予算の流用等)

第25条 課等の長は、予算の執行上やむを得ない場合において、歳出予算の流用(親事業間及び他の課等との予算の移動を含む。)又は予備費の支出を要求しようとするときは、予算流用・予備費充用要求書を財務主管課長に提出しなければならない。ただし、財務主管課長が別に定めるところにより提出の必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 財務主管課長は、前項の要求が適当と認められるときは、町長の決裁を受け、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平6規則3・平21規則3・平26規則22・一部改正)

(歳出予算流用の制限)

第26条 次に掲げる予算の流用は、これをしてはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 人件費とその他の経費を相互に流用すること。

(2) 投資的経費から消費的経費に流用すること。

(3) 需用費のうち食糧費若しくは被服費又は交際費を増額するために流用すること。

(4) 予備費から充当し、又は流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(平6規則3・一部改正)

(歳出予算の組替え)

第27条 課等の長は、歳出予算執行上の事情により、あらかじめ一括して関係経費を同一項内の他の節及び細節に組み替える必要がある場合は、第25条の規定に準じて行わなければならない。

(平6規則3・全改)

(弾力条項の適用)

第28条 課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書を財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項の弾力条項適用要求書の提出があったときは、速やかに審査し、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 財務主管課長は、前項の規定により町長が弾力条項の適用を決定したときは、直ちに弾力条項適用決定通知書により主管の課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平6規則3・平21規則3・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第29条 課等の長は、継続費を逓次繰り越しして使用しようとするときは、継続費繰越調書を作成し、3月31日までに財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項の継続費繰越調書を審査し、町長の決裁を受け、主管の課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課等の長は、継続費を逓次繰り越しした場合は、省令第15条の3に規定する様式により継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財務主管課長に提出しなければならない。

(平6規則3・平21規則3・一部改正)

(継続費の継続年度終了報告)

第30条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令第15条の3に規定する様式により継続費精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに財務主管課長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第31条 課等の長は、繰越明許費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越明許費繰越調書を作成し、3月31日までに財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項の繰越明許費繰越調書を審査し、町長の決裁を受け、主管の課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 主管の課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、省令第15条の4に規定する様式により繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財務主管課長に提出しなければならない。

(平5規則2・平21規則3・一部改正)

(事故繰越し)

第32条 課等の長は、歳出予算の経費を翌年度に事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越調書を作成し、3月31日までに財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項の事故繰越調書を審査し、町長の決裁を受け、主管の課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 主管の課等の長は、事故繰越しをしたときは、省令第15条の5に規定する様式により事故繰越し繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財務主管課長に提出しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

第3章 収入

(歳入の調定)

第33条 歳入徴収権者は、歳入を収納しようとするときは、次に掲げる事項につき調査し、調定決議書により処理しなければならない。

(1) 法令等に違反する事実の有無

(2) 所属年度

(3) 収入科目

(4) 納入すべき金額

(5) 納入義務者

2 歳入徴収権者は、国庫支出金、地方交付税等を収納しようとするときは、補助、交付等の決定通知があったときに前項の調定の手続をしなければならない。

3 歳入徴収権者は、その性質上納付前に調定できない歳入については、会計管理者から収納の通知を受けたとき、第1項の例に準じて調定の手続をしなければならない。

4 歳入徴収権者は、法令、契約等により分割して収納するものにあっては、その納期限の到来ごとに納期にかかる金額について調定しなければならない。ただし、町税その他歳入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

5 歳入徴収権者は、調定額に異動を生じたときは、前各項の例により調定額の改定をしなければならない。

(平6規則3・平21規則3・平26規則22・一部改正)

(調定の通知)

第34条 歳入徴収権者は、前条の規定により調定をしたときは、調定額を調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(平21規則3・平26規則22・一部改正)

(納入の通知)

第35条 歳入徴収権者は、第33条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に納税通知書又は納入通知書を交付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書等によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、地方譲与税、地方交付税、国・県支出金、町債、滞納処分費、出納員がその収納金を払い込む場合、その他性質上納入の通知を必要としない歳入の収納は、払込書を用いるものとする。

(平6規則3・平26規則22・一部改正)

(納期限)

第36条 法令その他に定めがある場合のほか、納入通知書により指定する納入期日は、通知の日から2週間以内においてこれを定めなければならない。

(納付の方法)

第37条 納入義務者は、納入通知書及び払込書(以下「納入通知書等」という。)に現金又は証券を添えて指定金融機関等に納付しなければならない。

2 納入義務者で督促を受けたものは、指定する期日までに納入通知書等に督促状を添え前項の規定に準じて納付しなければならない。

(平26規則22・一部改正)

(直接収納の範囲)

第38条 会計管理者等は、次に掲げる歳入については、直接これを収納することができる。

(1) 役場の構外へ出張して収納するとき。

(2) 納入義務者が現金又は証券を持参したとき。

(3) 納入義務者から送金があったとき。

(4) その他やむを得ない事由があると認めたとき。

(平21規則3・一部改正)

(直接収納の手続)

第39条 会計管理者等は、前条の規定により歳入を収納したときは、領収証を納入義務者に交付しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(直接収納の場合の納付)

第40条 会計管理者等は、直接、現金又は証券を収納したときは、翌日までに払込書により指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、収納した日の翌日までに納付しないことに正当な理由がある場合で、会計管理者の承認を事前に得ているときは、この限りでない。

2 前項ただし書の会計管理者の承認は、毎年度これを得るものとする。

(平18規則14・平21規則3・平26規則22・一部改正)

第41条 削除

(平19規則13)

(口座振替による納付)

第42条 納入義務者が指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該金融機関に納入通知書等を提示して口座振替の方法により納付することができる。

(小切手による納付)

第43条 町の歳入の納付に使用できる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則12・一部改正)

(証券納付による表示)

第44条 政令第156条の規定による証券により収納したときは、納入通知書等に「証券受領」の表示をしなければならない。

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第45条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(不渡証券の処理)

第46条 会計管理者は、愛川町指定金融機関等に関する規則(昭和39年愛川町規則第8号。以下「指定金融機関規則」という。)第13条の規定により指定金融機関から収納取消通知書及び不渡証券の提出を受けたときは、不渡証券整理簿に記載の上、収支日計表を整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の整理が終った後で、収納取消通知書を添えて歳入徴収権者に通知するとともに、収納取消通知書を納入義務者に理由を付して送付しなければならない。

3 歳入徴収権者は、前項の通知を受けたときは、直ちに「不渡証券分」の表示をした納入通知書等を再発行して納入義務者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の不渡証券を還付するときは、領収書を徴し、これと引換えに不渡証券を還付しなければならない。

(平6規則3・平21規則3・一部改正)

(領収証の交付)

第47条 会計管理者等又は指定金融機関等は、歳入を収納したときは納入義務者に領収証その他これに類する書類を交付しなければならない。

2 前項の領収証には、領収印を押印しなければならない。この場合において、使用する領収印は、会計管理者等にあっては愛川町公印規程(昭和62年愛川町告示第8号)に定める出納員印、指定金融機関等にあっては当該の金融機関所定のものとする。

3 愛川町手数料条例(昭和51年愛川町条例第21号)別表第2第1号又は第2号に掲げる手数料を領収したときは、当該手数料に係る犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付又は再交付をもって第1項の規定による領収証の交付に代えることができる。

(平5規則2・平12規則22・平21規則3・一部改正)

(領収証の特例)

第48条 自動販売機その他これに類する機器により領収する代金、入場料、観覧料、収入証紙発行収入等で領収証を発行しがたいものについては、領収証の交付はしないものとする。

(領収証の取扱い)

第49条 出納員等は、会計管理者に請求して領収証綴(以下この条において「綴」という。)の交付を受けなければならない。

2 会計管理者は、領収証綴受払簿を設け、綴の受払を明らかにしておかなければならない。

3 領収証発行の際に書損、汚損等をした場合には、当該領収証に大きく「×」印をし、その綴の当該順位の箇所に保存しなければならない。

4 出納員等は、綴を亡失したときは、速やかに会計管理者に報告し、会計管理者はその旨町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、必要な措置を講じなければならない。

5 綴は、使用を完了したとき、又は不要となったときは速やかに会計管理者に返還しなければならない。

6 第40条の規定による納付をした際、指定金融機関等から交付する領収証は、会計管理者に綴を返還するときに、併せて提出するものとする。

(平10規則20・平21規則3・一部改正)

(出納員のつり銭)

第50条 出納員は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書により会計管理者に申請しなければならない。

2 会計管理者は、前項の申請によりつり銭を必要と認めたときは、出納員に現金を交付するものとする。

3 出納員は、つり銭として保管している現金を毎年3月31日又は不用となった日から3日以内につり銭返納書を作成し、現金とともに返納しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(収納後の手続)

第51条 会計管理者は、指定金融機関等から歳入に係る収入済通知書等の提出を受けたときは、歳入項目ごとに区分し、収支日計表に記載し、速やかに歳入徴収権者に報告しなければならない。

2 歳入徴収権者は、前項の報告を受けたときは、徴収簿及び滞納整理簿を整理させなければならない。

(平6規則3・平21規則3・一部改正)

(不納欠損処分)

第52条 歳入徴収権者は、調定した歳入について、その徴収する権利が消滅しているものがあるときは、当該歳入を不納欠損として処理し、関係帳簿等に記載し、その旨会計管理者に通知しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(納入通知書等の再発行)

第53条 納入義務者が納入通知書等を汚損し、又は亡失したときは、歳入徴収権者に再発行を請求することができる。

2 歳入徴収権者は、前項の請求を受けたときは、徴収簿及び再発行の納入通知書等の欄外に「何年何月何日再発行」と明記し、納入義務者に交付するものとする。

(平10規則20・平12規則22・一部改正)

(過誤納金の還付又は充当)

第54条 課等の長は、過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、納入義務者に還付しなければならない。ただし、納入義務者に未納徴収金があるときは、当該未納徴収金に充当しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により過誤納金を還付又は充当する場合は、過誤納金還付命令書又は科目更正書により、町長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

3 課等の長は、前2項の規定により過誤納金を還付又は充当する場合は、納入義務者に過誤納金還付・充当通知書により通知しなければならない。

(平6規則3・平21規則3・平26規則22・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第55条 政令第158条第1項の規定に基づき、歳入の徴収及び収納の事務を私人に委託することができる。

2 歳入徴収権者又は会計管理者等は、前項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する必要があると認めるときは、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名並びに当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書類に当該委託契約書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当日(当日に払込ができないときは翌日)に当該徴収し、又は収納した歳入を払込書及びその内訳を示す計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、これによりがたい場合は、契約により指定する日までに払い込むことができる。

4 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平20規則4・平21規則3・平26規則22・平28規則21・一部改正)

第55条の2 政令第158条の2第1項の規定に基づき、町税(個人の町民税と併せて徴収する個人の県民税を含む。以下この条において同じ。)の収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として次に掲げる基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。

(1) 公金の収納の事務に関し、十分な取扱い実績を有すること。

(2) 経営基盤が安定していること。

(3) 収納した町税の内訳を正確に記録し、かつ、適正に管理することができること。

(4) 収納した町税を指定した日までに遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(5) 個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(6) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)を管理し、提供することができる体制を有すること。

(平21規則3・追加)

第4章 支出

(執行伺)

第56条 課等の長は、次に掲げるものを執行しようとするときは、予算との適否、法令等違反の有無その他の予算執行上の確認をし、あらかじめ予算執行伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 競争入札に付するもの

(2) 政令第167条の2第1項第2号から第7号までの規定による随意契約を締結するもの

(3) その他町長が特に指定するもの

2 予算執行伺書には、執行理由(目的)、執行予定年月日、支出予定額、支出科目、所属年度区分、会計区分、予算差引等を記入し、関係書類を添付しなければならない。

(平5規則2・平18規則14・平26規則22・一部改正)

(支出負担行為)

第57条 課等の長は、支出負担行為をするときは予算執行計画、歳出予算の配当額及び金額の算定に留意して支出負担行為書を作成し、関係書類を添付して、支出負担行為者(町長及び支出負担行為をする権限の委任を受けた者をいう。)の決裁を受けなければならない。ただし、第59条の規定により別表第3及び別表第4に定める支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなる経費その他町長が指定する経費については、第60条に規定する支出命令書の決裁をもってこれに代えることができる。

(平5規則2・平6規則3・平26規則22・一部改正)

(会計管理者への事前協議)

第58条 課等の長は、前条により決裁を受けたもののうち、支出負担行為の額が1件300万円以上であるものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第59条 課等の長が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(平5規則2・平6規則3・一部改正)

(支出命令)

第60条 支出命令者は、歳出を支出しようとするときは、債権者ごとに支出負担行為書その他証拠書類(請求に基づくものにあっては、請求書)を添え、次に掲げる事項等を審査し、適正と認めた場合は町長の決裁を受け、会計管理者に対し支出命令書を送付しなければならない。ただし、請求書によりがたいものについては支出命令者が作成する支払額調書をもって代えることができる。

(1) 配当予算の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りのないこと。

(4) 正当な債権者であり必要な債務が覆行されていること。

(5) 予算の目的に違反しないこと。

(6) 財源について当該支出ができる状態にあること。

(7) 支出に必要ないっさいの書類が整備されていること。

(8) その他法令、契約等に違反しないこと。

2 支出命令書は、歳出予算の支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。

3 資金前渡、概算払、前金払、部分払、継続費の逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る支出命令書には、その旨を朱書しなければならない。

(平6規則3・平21規則3・平26規則22・一部改正)

(集合支出命令)

第61条 前条の規定にかかわらず、会計区分、予算区分、支出科目、支払方法、支出区分及び支払期日が同一である場合は、2人以上の債権者を合わせて集合支出命令を発行することができる。

(平6規則3・全改)

(併合支出命令)

第61条の2 第60条の規定にかかわらず、債権者が1人で、会計区分、予算区分、支払方法、支出区分及び支払期日が同一である場合は、支出科目が2以上にわたる併合支出命令を発行することができる。

(平26規則22・追加)

(請求書の具備要件)

第62条 支出命令書に添付する請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 請求金額及び算出の基礎

(2) 債権者の住所、氏名及び押印(法人又は団体にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名及び代表者印)ただし、前段の押印は、法人又は団体にあっては、電子計算機等に記録した印影を印刷したものをもってこれに代えることができる。

(3) 請求年月日

(4) 代理人をもって請求する場合はその委任状

2 前項第4号の場合には、支出命令者は、債権者の代理関係及び印鑑を確認しなければならない。

3 請求書に押印する印鑑は、契約書その他支出負担行為に必要な書類に使用したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由があるときは、改印を証明する書類を請求書に添えて改印することができる。

(平6規則3・平26規則22・令5規則13・一部改正)

(支出命令の審査)

第63条 会計管理者は、支出命令を受けたときは第60条第1項各号により審査し、その内容に誤りがあるときは、その理由を付して返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査に当たり、必要があるときは実地調査をすることができる。

(平21規則3・一部改正)

(支出命令書の送付期限)

第64条 毎会計年度の支出命令書は、翌年度の4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平21規則3・平26規則22・一部改正)

(資金前渡)

第65条 政令第161条第1項第17号の規定により資金の前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 保険料

(3) 道路通行料、駐車料及び入場料

(4) 扶助費で資金前渡によることが適当であると町長が認めるもの

(5) 賠償金及び補償金

(6) 各種会議、講習会、講演会、視察等において直接支払を必要とする経費

(7) 災害見舞金

(8) その他現金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に認めたもの

(平20規則4・令2規則15・一部改正)

(資金前渡の管理)

第66条 資金前渡を受けた者(以下「前渡金管理者」という。)は、その前渡金につき常に善良な管理者として注意を怠ってはならない。

2 前渡金管理者は、指定金融機関等に前渡金管理者名の預金口座を設け、預金することができる。この場合において、預金に伴う利子は、速やかに収入の手続をしなければならない。

3 前渡金管理者は、口座振替により、前項の預金口座から支払うことができる。

4 前渡金管理者は、前渡金の受払の状況を常に明らかにしておかなければならない。

5 会計管理者は、前渡金管理者に対し、前渡金の管理状況を随時に検査することができる。

(平20規則4・平21規則3・一部改正)

(概算払)

第67条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委託料で概算払によることが適当であると町長が認めるもの

(2) 老人保護措置費

(3) 賠償金及び補償金

(4) その他町長が必要と認めるもの

(令3規則5・一部改正)

(前金払)

第68条 政令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、町長が特に必要と認める経費については、前金払をすることができる。

2 前金払を行った課等の長は、当該債務履行の事実を確認しなければならない。

第69条 削除

(平6規則3)

(繰替払)

第70条 指定金融機関等は、政令第164条に規定する繰替払をしたときは、毎日、繰替払計算書を作成して、会計管理者を経て、支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の繰替払計算書を受けたときは、当該繰替使用した支出について第94条の規定により処理しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(支出特例の精算)

第71条 前渡金管理者は、次の区分に従い精算命令書に証拠書類を添えて町長の決裁を受けて会計管理者に提出しなければならない。

(1) 毎月必要とする資金前渡にあっては、毎月分を翌月10日以内

(2) 前号以外の場合は、用務終了後10日以内

2 概算払を受けた者は、債務金額確定後10日以内に資金前渡の例により精算しなければならない。

3 精算の結果、残金を生じたときは第92条第2項の規定により、不足を生じたときは第56条から第85条までの規定により処理しなければならない。

(平6規則3・平13規則10・平21規則3・平26規則22・一部改正)

(支払)

第72条 会計管理者は、支払をするときは、債権者の領収書を徴した上、直ちに小切手を振り出さなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴しがたいときは、支払証明書をもって領収書に代えることができる。

(平21規則3・一部改正)

(会計管理者の小口現金払)

第73条 会計管理者は、1件の支払金額が10万円以内である場合において、当該支払に係る債権者から申出があったときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時50万円を限度として現金を保管できる。

3 会計管理者は、第1項の規定による小口現金払を行うときには、小口現金払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(指定金融機関等の派出先における現金払)

第74条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、指定金融機関等の派出先(以下「派出先」という。)をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関等をして現金で支払をさせるときは、支出命令書を派出先に送付して、領収書欄に債権者の領収印を押印せしめ、又は別に領収書を徴さなければならない。

3 派出先は、前項の規定により現金で支払をしたときは、支出命令書を会計管理者に返還するとともに、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、当該指定金融機関を受取人とする小切手の振出しを受けなければならない。

(平21規則3・平26規則22・一部改正)

(債権者の領収印)

第75条 債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、会計管理者は、改印を証明すべき書類を徴さなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(小切手の振出し)

第76条 会計管理者が振出す小切手は、原則として持参人払式小切手とし、その小切手には小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する記載事項のほか、会計年度及び会計区分を記載しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(小切手帳)

第77条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がないとき、又は会計管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平21規則3・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第78条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の振出済通知)

第79条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、当日分をまとめて指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(振出小切手の整理)

第80条 会計管理者は、小切手振出整理簿を備え、整理しておかなければならない。

(平6規則3・平21規則3・一部改正)

(小切手の記載事項の訂正)

第81条 会計管理者は、小切手の額面金額を訂正することはできない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上方に正書し、かつ、当該訂正箇所の右側の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者印を押さなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(書損等の小切手の取扱い)

第82条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の番号)

第83条 会計管理者は、あらたに小切手帳を使用するときは、第77条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連絡番号を明記しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(小切手の償還)

第84条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添え償還の申請があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきと認めるときは、その旨町長に通知し、支出の手続をしなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により、当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(隔地払)

第85条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため、必要があるときは、指定金融機関をして送金させることができる。

(平19規則13・平21規則3・一部改正)

(隔地払の事務取扱い)

第86条 前条の規定により送金する場合は、指定金融機関の発する送金済通知書をもって債権者の領収書に代えるものとする。

2 前条第1項の規定により隔地払をさせたときは、直ちに隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

(平15規則7・平19規則13・一部改正)

(隔地払に係る未払金の償還)

第87条 隔地払通知書を発行してから1年を経過したため償還の請求があったときは、第84条の手続に準じて処理しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第88条 会計管理者は、指定金融機関規則第25条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収権者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第89条 債権者は、政令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、金融機関名、口座番号等必要な事項を申し出なければならない。ただし、あらかじめ文書等により振込先が確認できる場合で会計管理者が認めたものについては、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により口座振替の申出を受けたときは、総合振込依頼書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により支払金の口座振替の依頼を受けたときは、当該口座に振替の手続をするとともに、その旨を会計管理者に総合振込通知書により通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支払金の口座振替済の通知を受けたときは、当該債権者に口座振込通知書を送付しなければならない。ただし、第1項ただし書に規定する場合は、口座振込通知書を省略することができる。

5 口座振替の方法による支払の場合には、第3項の規定による総合振込通知書をもって当該債権者の領収書に代えるものとする。

(平6規則3・平21規則3・平26規則22・一部改正)

(支出事務の委託)

第90条 政令第165条の3に規定する支出事務の委託については、第65条第66条及び第71条の規定を準用する。この場合において「前渡金管理者」とあるのは、「支出事務の委託を受けた者」と読み替える。

(支出後の手続)

第91条 会計管理者は、支払済の支出命令書を科目ごとに整理し、歳出簿として保管しなければならない。

(平21規則3・平26規則22・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第92条 支出命令者は、誤払金又は過渡金を返納させるときは、戻入命令書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の返納をさせるとき又は資金前渡、概算払若しくは支出事務の委託をした場合の精算残金を返納させるときは、返納義務者に返納通知書により返納させなければならない。

(平6規則3・全改、平21規則3・一部改正)

(歳出金月計対照表の確認)

第93条 会計管理者は、指定金融機関規則第29条の規定により指定金融機関から歳出金月計対照表のA表及びB表の送付を受けた場合、歳出簿と対照し、相違がないと認めたときは、当該歳出金月計対照表のB表に記名押印の上、速やかにこれを返送しなければならない。

(平6規則3・平21規則3・一部改正)

(振替更正)

第94条 課等の長は、次に掲げる場合においては、科目更正書又は振替命令書により町長の決裁を受けて、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 同一会計内における収入及び支出を振り替えるとき。

(2) 会計間の繰出し又は繰入れをするとき。

(3) 各会計と各基金との間の収入及び支出を振り替えるとき。

(4) 歳出を繰替使用した歳入科目へ振り替えるとき。

(5) 所属会計又は所属年度を更正するとき。

(6) 収入又は支出の科目を更正するとき。

(7) 収入と歳入歳出外現金を振り替えるとき。

(8) 過誤納金の充当をするとき。

(9) 翌年度歳入の繰上充用をするとき。

(10) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項各号に規定する場合において、収入に係るものについては歳入簿、支出に係るものについては歳出簿とみなす。

(平6規則3・平21規則3・平26規則22・令2規則15・一部改正)

(公金振替)

第95条 会計管理者は、前条に規定する命令を受け、現金の振替えを必要とするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して公金振替書を発しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替えの手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

第5章 公金の取扱い

(指定金融機関等)

第96条 町の公金の収納及び支払の事務は、指定金融機関をしてこれを取り扱わせる。

2 指定金融機関は、町が指定代理金融機関に指定する金融機関をして、その取り扱う収納及び支払の事務の一部を取り扱わせることができる。

3 指定金融機関は、町が収納代理金融機関に指定する金融機関等をして、その取り扱う収納事務の一部を取り扱わせることができる。

4 指定金融機関の事務取扱いについては、指定金融機関規則による。

(平13規則10・平15規則7・一部改正)

(一時借入金)

第97条 財務主管課長は、歳計現金に不足を生じるときは、会計管理者と協議し、町長の決裁を受け、第94条の規定により現金の一時借入れをするものとする。

2 一時借入金の借入れ又は返還をしたときは、会計管理者は一時借入金整理簿に記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(繰替運用)

第98条 会計管理者は、各会計において歳計現金に過不足があるときは、町長と協議の上、会計間相互の繰替運用をすることができる。

2 前項の繰替運用をするときは、町長の定める利子を付けることができる。

(平21規則3・平29規則5・一部改正)

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第99条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分は、受払を執行した日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金等の区分)

第100条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次に掲げる区分に従い、歳計外整理簿又は保管有価証券整理簿によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議の上、区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税

 徴収委託金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

(5) 町が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券

(6) 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券

(平21規則3・平26規則22・一部改正)

(歳入歳出外現金の収支手続)

第101条 歳入歳出外現金の収納をしようとするときは、町長は、納入義務者に納入通知書等を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払いしようとするときは、町長は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(平6規則3・平21規則3・平26規則22・一部改正)

(有価証券の受払手続)

第102条 会計管理者は、有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入義務者に対し、領収証を交付しなければならない。

2 保管有価証券の還付については、前項に規定する領収証と引換えに証券を還付しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(保管有価証券の利札の還付)

第103条 町長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収証を徴して利札の還付をしなければならない。

(平21規則3・平26規則22・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第104条 会計管理者は、保管有価証券を第100条に規定する区分ごとに確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(平21規則3・一部改正)

第105条 削除

(平6規則3)

(町に帰属の歳入歳出外現金等)

第106条 町長は、歳入歳出外現金及び保管有価証券のうち町に帰属するものが生じたときは、歳入に収納する手続をとらせなければならない。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第107条 年度末において、歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(準用規定)

第108条 前条までに規定するもののほか、歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 検査

(出納事務の検査)

第109条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員の所管に係る現金の出納保管その他会計事務について検査することができる。

2 出納員は、現金出納員の現金の取扱いについて随時に検査しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第110条 会計管理者は、指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務について、所属の職員のうちから検査員を命じて検査させなければならない。

2 前項の検査は、毎会計年度1回定期的に行うものとする。ただし、必要がある場合は、随時に検査することができる。

(平21規則3・一部改正)

(検査事項)

第111条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務に関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替による支払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) その他会計管理者が指示する事項に関すること。

(平21規則3・一部改正)

(収納事務受託者の検査)

第111条の2 会計管理者は、第55条の2の規定により町税の収納事務の委託を受けた者の収納の事務の状況について、所属の職員のうちから検査員を命じて検査させなければならない。

2 前項の検査は、毎会計年度1回定期的に行うものとする。ただし、会計管理者が必要と認める場合は、随時に検査することができる。

(平29規則5・追加)

第7章 決算

(決算資料の提出)

第112条 課等の長は、毎会計年度その所管に属する歳入歳出決算に関し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の作成に必要な資料を調製し、出納閉鎖後1月以内に会計管理者に提出しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(決算の調製)

第113条 会計管理者は、出納閉鎖後3月以内に歳入歳出決算を調製し、証拠書類及び政令第166条第2項に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を併せて町長に提出しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(決算説明資料)

第114条 課等の長は、毎年度その所管に属する予算執行の実績を明らかにするため、次に掲げる歳入歳出決算の説明資料を作成し、出納閉鎖後3月以内に財務主管課長に提出しなければならない。

(1) 主要な施策の成果その他予算執行の実績を明示した主要事業報告書

(2) 決算額が予算額に比べ、著しく増減があるときはその理由

(3) 主要な補助金についてはその成果

(4) 監査委員の指摘事項に対する説明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 財務主管課長は、前項の資料に基づき法第233条第4項に規定する主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

第8章 帳簿及び証拠書類

(備えるべき帳簿)

第115条 町長は、次に掲げる帳簿を備えて整理するものとする。ただし、必要により補助簿を設けることができる。

(1) 予算現計表

(2) 歳入・歳出予算整理簿

(3) 町債台帳

(4) 歳入調定簿

(5) 徴収簿

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて整理しなければならない。ただし、必要により補助簿を設けることができる。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 不渡証券整理簿

(5) 小切手振出整理簿

(6) 小口現金払整理簿

(7) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払整理簿

(8) 歳入歳出外現金整理簿

(9) 保管有価証券整理簿

(10) 領収証綴受払簿

(11) 一時借入金整理簿

(平6規則3・平21規則3・平26規則22・一部改正)

(帳簿の整理等)

第116条 帳簿は、年度ごとに調製しなければならない。ただし、必要があるときは年度区分を明確にして継続使用することができる。

2 帳簿の記載は、証拠書類によってこれをしなければならない。

3 首標金額を表示するときは、頭初に「¥」の記号を付さなければならない。

4 誤記等により記載した事項の訂正は、抹消する記載事項を2線で抹消し、その上部に明らかに読み得るような正当な記載をして訂正箇所に訂正者が押印しなければならない。

5 金額の減を記載するときは、朱書又は当該金額の頭初に「△」印を付さなければならない。

(証拠書類)

第117条 証拠書類は、原本によらなければならない。ただし、原本を提出しがたいときは、町長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 証拠書類は、改ざんし、又は塗まつしてはならない。

3 署名を習慣とする外国人に係る証拠書類については、署名することにより押印とみなして処理することができる。

(収支計算書)

第118条 会計管理者は、毎月8日までに前月分の収支月計表を作成し、町長に報告しなければならない。

(平6規則3・平21規則3・一部改正)

(町債台帳の整理)

第119条 町債を起し、起債の条件を変更し、又町債の償還をしたときは、財務主管課長は、その都度町債台帳に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

第9章 雑則

(賠償責任)

第120条 法第243条の2第1項後段の規定により、賠償の責を負う職員の範囲は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為職員

支出負担行為の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員

(2) 支出命令職員

支出命令の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員

(3) 支出負担行為の確認職員

支出負担行為の確認の権限を有する職員で、会計管理者及びその事務を補助する職員

(4) 支出又は支払職員

支出又は支払の事務を執行する職員で、会計管理者、出納員、現金出納員及び資金前渡を受けた職員

(5) 契約の監督又は検査を行う職員

契約の監督又は検査を行う職員

(平21規則3・一部改正)

(事故報告及び処分の手続)

第121条 課等の長は、出納員等、会計員又は前渡金管理者が、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、会計管理者を経て、その旨を町長に報告しなければならない。

2 課等の長は、前条に規定する職員が法令の規定に違反して、当該行為をしたこと又は怠ったことにより町に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、町長にその旨報告しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により報告を受けたときは、職員を指定して速やかに調査させ、その結果の報告を受け、その責任が職員の故意又は重大な過失(現金については故意又は過失)によるものであると確認したときは、法第243条の2第3項に規定する手続をとらなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(様式)

第122条 この規則の規定により使用する書類は、別表第5のとおりとし、その様式は、別に定める。

(平6規則3・一部改正)

(委任)

第123条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(愛川町指定金融機関等に関する規則の一部改正)

4 愛川町指定金融機関等に関する規則(昭和39年愛川町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町財産規則の一部改正)

5 愛川町財産規則(昭和40年愛川町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月30日規則第3号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町予算決算会計規則の各規定中、収入及び支出に係る各規定は平成6年度予算の執行から適用し、平成5年度以前において執行した予算の収入及び支出に係る各規定については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第13号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にされた愛川町予算決算会計規則第41条の規定による払込みについては、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第17号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の愛川町予算決算会計規則の規定は、平成26年度の予算等の執行から適用し、平成25年度以前に執行した予算等の執行については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第12号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月30日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平10規則20・全改、平11規則15・平12規則22・平16規則12・平17規則9・平19規則5・平21規則3・平25規則7・平27規則3・平29規則5・令元規則19・令2規則15・一部改正)

区分

出納員とする職

総務部

総務課

課長

企画政策課

課長

財政課

課長

行政推進課

課長

管財契約課

課長

税務課

課長

民生部

福祉支援課

課長

子育て支援課

課長

健康推進課

課長

高齢介護課

課長

国保年金課

課長

住民課

課長

環境経済部

環境課

課長

農政課

課長

商工観光課

課長

建設部

都市施設課

課長

教育委員会事務局

教育総務課

課長

生涯学習課

課長

スポーツ・文化振興課

課長

消防本部

消防課

課長

会計課

課長

別表第2(第17条関係)

(平6規則3・追加、平12規則22・平17規則9・平18規則14・平22規則5・平25規則17・平30規則4・令2規則15・一部改正)

 

細節

1

報酬

1

議員報酬

2

委員報酬

3

非常勤特別職員報酬

2

給料

1

特別職給料

2

一般職給料

3

職員手当等

1

扶養手当

2

管理職手当

3

地域手当

4

通勤手当

5

住居手当

6

特殊勤務手当

7

税務職手当

8

時間外勤務手当

9

夜間勤務手当

10

宿日直手当

11

期末勤勉手当

12

児童手当

13

休日勤務手当

14

管理職員特別勤務手当

15

議員期末手当

4

共済費

1

共済組合負担金

2

退職手当組合負担金

3

災害補償基金負担金

4

町村会負担金

5

町村議会議長会負担金

6

社会保険料(報酬職分)

7

社会保険料(会計年度任用職員分)

8

社会保険料(再任用分)

5

災害補償費

1

公務災害等補償費

7

報償費

1

委員謝金

2

謝礼・報償金

3

見舞金等

8

旅費

1

普通旅費

2

費用弁償

9

交際費

1

交際費

10

需用費

1

消耗品費

2

燃料費

3

食糧費

4

印刷製本費

5

光熱水費

6

備品修繕料

7

施設修繕料

8

被服費

9

医薬材料費

10

賄材料費

11

役務費

1

通信運搬費

2

手数料

3

筆耕翻訳料

4

広告料

5

保険料(火災保険)

6

保険料(自動車損害保険料)

7

保険料(その他保険料)

8

保管料

12

委託料

1

施設等維持管理委託料

2

建設事業委託料

3

扶助事業委託料

4

その他事務事業委託料

13

使用料及び賃借料

1

土地建物賃借料

2

事務用機器賃借料

3

その他使用料及び賃借料

14

工事請負費

1

建設工事費

2

維持補修工事費

15

原材料費

1

工事用原材料費

2

維持補修用原材料費

3

その他原材料費

16

公有財産購入費

1

土地購入費

2

家屋等購入費

3

権利購入費

17

備品購入費

1

重要物品購入費

2

自動車購入費

3

その他備品購入費

18

負担金、補助及び交付金

11

国負担金

12

県負担金

13

同級他団体負担金

14

水道利用加入等負担金

15

一部事務組合負担金

16

その他負担金

21

運営費等補助金

22

建設事業補助金

23

その他補助金

24

交付金

31

消防掛金

19

扶助費

1

扶助費

20

貸付金

1

貸付金

2

預託金

21

補償、補填及び賠償金

1

物件除却補償金

2

その他補償金

3

補填金

4

賠償金

22

償還金、利子及び割引料

1

国還付金

2

県還付金

3

税還付金及び還付加算金

4

税外還付金及び還付加算金

5

地方債元金償還金

6

地方債利子

7

一時借入金利子

23

投資及び出資金

1

投資及び出資金

24

積立金

1

一般財源積立金

2

利子積立金(財政調整基金)

3

利子積立金(その他)

4

寄附金積立金(財政調整基金)

5

寄附金積立金(その他)

25

寄附金

1

寄附金

26

公課費

1

国公課費

2

県公課費

3

同級他団体公課費

4

その他公課費

27

繰出金

1

特別会計繰出金

2

一般会計繰出金

3

基金繰出金

29

予備費

1

予備費

別表第3(第57条・第59条関係)

(平5規則2・旧別表第1繰下、平6規則3・旧別表第2繰下、令2規則15・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当及び共済費

同上

支出しようとする額

支給調書、死亡届出、失業証明書

 

3 災害補償費

同上

同上

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

同上

同上

請求書

 

5 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

 

6 旅費

同上

同上

請求書、旅行命令書

 

7 交際費

同上

同上

請求書

 

8 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

単価の定まっているものは、請求のあったとき。

9 役務費

同上

同上

同上

同上

10 委託料

同上

同上

契約書、請書、見積書

 

11 使用料及び賃借料

同上

同上

契約書、請書、見積書、請求書

単価の定まっているものは、請求のあったとき。

12 工事請負費、原材料費、公有財産購入費、及び備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

13 負担金補助及び交付金

請求のあったとき、又は指令をするとき。

請求のあった額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写、請求書

 

14 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写

 

15 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

 

16 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

17 償還金利子及び割引料

支出決定のとき。

同上

借入れに関する書類の写

 

18 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書

 

19 積立金

積立決定のとき。

積立てようとする額

 

 

20 寄付金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

 

21 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写

 

22 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

 

別表第4(第57条・第59条関係)

(平5規則2・旧別表第2繰下、平6規則3・旧別表第3繰下)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳

 

2 繰替払

繰替命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為書には「過年度支出」と表示

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為書には「繰越」と表示

5 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

出納閉鎖以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後となった場合はかっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第5(第122条関係)

(平26規則22・全改、平30規則4・一部改正)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

歳入予算見積書

第12条

第2号様式

歳出予算要求書

第12条

第3号様式

継続費要求書・調書

第12条

第4号様式

繰越明許費要求書

第12条

第5号様式

債務負担行為要求書

第12条

第6号様式

予算現計表

第19条

第115条第1項

第7号様式

予算執行計画書

第20条第1項

第8号様式

科目・事業新設伺書

第24条第1項

第9号様式

予算流用要求書

第25条第1項

第10号様式

予備費充用要求書

第25条第1項

第11号様式

弾力条項適用要求書

第28条第1項

第12号様式

弾力条項適用決定通知書

第28条第3項

第13号様式

継続費繰越調書

第29条第1項

第14号様式

繰越明許費繰越調書

第31条第1項

第15号様式

事故繰越調書

第32条第1項

第16号様式

調定決議書

第33条第1項

第17号様式

納入通知書

第35条第1項

第18号様式

払込書

第35条第2項

第19号様式

不渡証券整理簿

第46条第1項

第115条第2項

第20号様式

収支日計表

第46条第1項

第51条第1項

第21号様式

領収証綴受払簿

第49条第2項

第115条第2項

第22号様式

つり銭交付申請書

第50条第1項

第23号様式

つり銭返納書

第50条第3項

第24号様式

過誤納金還付命令書

第54条第2項

第25号様式

科目更正書

第54条第2項

第94条第1項

第26号様式

過誤納金還付・充当通知書

第54条第3項

第27号様式

身分を示す証票

第55条第4項

第28号様式

予算執行伺書

第56条

第29号様式

支出負担行為書

第57条

第30号様式

支出命令書

第60条

第31号様式

繰替払計算書

第70条第1項

第32号様式

精算命令書

第71条第1項

第33号様式

支払証明書

第72条

第34号様式

小口現金払整理簿

第73条第3項

第115条第2項

第35号様式

小切手振出払通知書

第79条

第36号様式

小切手振出整理簿

第80条

第115条第2項

第37号様式

小切手支払未済資金調書

第88条

第38号様式

隔地払支払未済資金調書

第88条

第39号様式

総合振込依頼書

第89条第2項

第40号様式

総合振込通知書

第89条第3項

第41号様式

戻入命令書

第92条第1項

第42号様式

返納通知書

第92条第2項

第43号様式

振替命令書

第94条第1項

第44号様式

公金振替書

第95条第1項

第45号様式

公金振替済通知書

第95条第2項

第46号様式

歳計外整理簿

第100条

第115条第2項

第47号様式

保管有価証券整理簿

第100条

第115条第2項

第48号様式

歳入・歳出予算整理簿

第115条第1項

第49号様式

町債台帳

第115条第1項

第50号様式

歳入調定簿

第115条第1項

第51号様式

徴収簿

第115条第1項

第52号様式

歳入簿

第115条第2項

第53号様式

歳出簿

第115条第2項

第54号様式

現金出納簿

第115条第2項

第55号様式

資金前渡、概算払、前金払及び繰替払整理簿

第115条第2項

第56号様式

一時借入金整理簿

第97条第2項

第115条第2項

第57号様式

収支月計表

第118条

愛川町予算決算会計規則

昭和61年3月28日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和61年3月28日 規則第10号
平成元年3月30日 規則第3号
平成元年7月25日 規則第17号
平成5年3月30日 規則第2号
平成6年3月30日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第20号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年3月30日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第7号
平成25年9月30日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第13号