○愛川町公印規程

昭和62年5月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 愛川町の公印については、別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(公印の種類及び用途)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印管理者)

第4条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、別表第1のとおりとする。

3 管理者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。

(公印取扱者)

第5条 管理者の事務を補佐するため、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 取扱者は、管理者が所属職員のうちから任免する。

3 取扱者は、管理者の命を受け、公印に関する事務に従事する。

(公印使用の手続)

第6条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの文書(以下「原議」という。)を管理者又は取扱者(以下「管理者等」という。)に提示しなければならない。

2 管理者等は、提示を受けた原議を審査照合し、公文書として適当なものであると認めるときは、原議の所定欄に承認印を押すものとする。ただし、文書の性質上その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、公印新調等申請書により文書主管課長及び総務部長を経て副町長の承認を受けなければならない。

2 公印の新調又は改刻をしようとするときは、左横書の書体とする。

(平元告示9・平10告示26・平19告示13・一部改正)

(告示)

第8条 公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日並びに新調及び改刻の場合にあっては印影その他必要な事項を告示するものとする。

(公印の登録)

第9条 文書主管課長は、公印台帳を備え、これにすべての公印を登録し、新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載しておかなければならない。

(平10告示26・一部改正)

(印影の刷り込み)

第10条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書は、公印印影印刷承認申請書により文書主管課長の承認を得て、公印の押印に代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

(平10告示26・一部改正)

(電子印の利用)

第11条 事務処理上必要があるときは、電子計算機、ファクシミリ及び複写機(以下「電子計算機等」という。)に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機等の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、事前に電子印利用承認申請書により文書主管課長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により電子印を使用する場合は、当該電子印を縮小又は拡大して使用することができる。

(平10告示26・追加、平11告示26・平30告示26・一部改正)

(様式)

第12条 この告示の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

(平10告示26・旧第11繰下)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(昭和63年2月29日告示第30号)

この告示は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成元年3月30日告示第9号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日告示第34号)

この告示は、平成2年1月4日から施行する。

(平成2年3月31日告示第13号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日告示第8号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日告示第19号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年7月25日告示第17号)

この告示は、平成6年8月1日から施行する。

(平成9年11月25日告示第23号)

この告示は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月16日告示第5号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月5日告示第26号)

この告示は、平成10年11月9日から施行する。

(平成11年2月25日告示第4号)

この告示は、平成11年3月1日から施行する。

(平成11年6月30日告示第26号)

この告示は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第19号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第17号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月30日告示第23号)

この告示は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年12月25日告示第56号)

この告示は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日告示第13号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第13号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第15号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日告示第28号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日告示第25号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月27日告示第28号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第26号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(昭62告示30・平元告示9・平元告示34・平2告示13・平4告示8・平5告示19・平6告示17・平9告示23・平10告示5・平10告示26・平11告示4・平11告示26・平12告示19・平13告示17・平14告示23・平15告示56・平17告示13・平19告示13・平21告示15・平24告示28・平25告示14・平26告示12・平27告示12・平27告示25・平29告示28・令2告示12・令2告示29・一部改正)

(1) 庁印

公印番号

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

用途

管理者

1

町印

1

古印体

方 36

1

町名をもって発する文書

総務課長

2

町役場印

2

隷書

方 36

1

町役場名をもって発する文書

総務課長

3

保育園印

3~8

てん書古印体

方 21

6

保育園名をもって発する文書

各保育園長

(2) 職印

公印番号

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

用途

管理者

1

町長印

1

てん書

方 18

1

町長名をもって発する文書

総務課長

2

専用町長印

1

てん書

方 27

1

表彰及びほう賞

総務課長

3

専用町長印

2

てん書

方 18

3

(1) 戸籍事務に関する文書

(2) 身分に関する文書

(3) 埋火葬に関する文書

(4) 住民票の写し

(5) 住民票記載事項証明

(6) 転出証明

(7) 印鑑登録証明

(8) その他住民に関する文書

住民課長

4

専用町長印

3

てん書

方 19

1

税務の証明事項に関する証明

税務課長

5

専用町長印

4

てん書

方 7

1

(1) 自動車臨時運行許可に関する文書

(2) 住民基本台帳カードの記載事項の変更用

(3) 在留カード等の記載事項の変更用

(4) 個人番号カードの記載事項の変更用

住民課長

6

専用町長印

4

てん書

方 7

1

介護保険被保険者証の被保険者確認用

高齢介護課長

7

専用町長印

4

てん書

方 7

1

国民健康保険被保険者証の被保険者確認用

国保年金課長

8

専用町長印

4

てん書

方 7

1

障害者に関する手帳用

福祉支援課長

9

専用町長印

5

てん書

方 18

1

障害者に関する各種証明用

福祉支援課長

10

専用町長印

6

てん書

方 18

1

消防本部の所掌事務で消防長の専決できる文書

消防課長

11

町長職務代理者印

7

てん書

方 18

1

町長職務代理者執務のとき町長印に準じて用いる。

総務課長

12

専用町長職務代理者印

7

てん書

方 18

3

町長職務代理者執務のとき町長印に準じて用いる。

住民課長

13

副町長印

8

てん書

方 18

1

副町長名をもって発する文書

総務課長

14

会計管理者印

9

てん書

方 18

1

会計管理者名をもって発する文書

会計課長

15

出納員印

10

てん書

方 18

1

出納員が会計管理者から委任を受けた事務に関する文書

会計課長

16

出納員印

11

楷書

円 20

1

出納員が会計管理者から委任を受けた事務に関する文書

税務課出納員

高齢介護課出納員

国保年金課出納員

17

消防長印

12

てん書

方 18

1

消防長名をもって発する文書

消防課長

18

専用消防長印

12

てん書

方 27

1

表彰及びほう賞

消防課長

19

消防署長印

13

古印体

方 18

1

消防署長名をもって発する文書

消防署長

20

保育園長印

14~19

古印体

方 18

6

保育園長名をもって発する文書

各保育園長

21

斎場管理者印

20

てん書

方 18

1

火葬済証明

愛川聖苑所長

22

公共下水道事業企業出納員印

21

てん書

方 18

1

公共下水道事業の企業出納員の事務に関する文書

下水道課長

別表第2(第3条関係)

(平6告示17・平9告示23・平13告示17・平14告示23・平19告示13・平21告示15・平29告示28・令2告示12・一部改正)

(1) 庁印

1

2

3

4

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5

6

7

8

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(2) 職印

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

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愛川町公印規程

昭和62年5月1日 告示第8号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和62年5月1日 告示第8号
昭和63年2月29日 告示第30号
平成元年3月30日 告示第9号
平成元年12月25日 告示第34号
平成2年3月31日 告示第13号
平成4年3月30日 告示第8号
平成5年9月30日 告示第19号
平成6年7月25日 告示第17号
平成9年11月25日 告示第23号
平成10年3月16日 告示第5号
平成10年10月5日 告示第26号
平成11年2月25日 告示第4号
平成11年6月30日 告示第26号
平成12年3月31日 告示第19号
平成13年3月30日 告示第17号
平成14年4月30日 告示第23号
平成15年12月25日 告示第56号
平成17年3月30日 告示第13号
平成19年3月27日 告示第13号
平成21年3月30日 告示第15号
平成24年6月20日 告示第28号
平成25年3月29日 告示第14号
平成26年3月24日 告示第12号
平成27年3月31日 告示第12号
平成27年10月5日 告示第25号
平成29年9月27日 告示第28号
平成30年7月31日 告示第26号
令和2年3月27日 告示第12号
令和2年6月18日 告示第29号