○愛川町指定金融機関等に関する規則

昭和39年10月1日

規則第8号

注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における愛川町の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平13規則11・平15規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務を取り扱う金融機関をいう。

(3) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務を取り扱う金融機関をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び会計管理者又は出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(6) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納事務の委託を受けた私人をいう。

(7) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(昭60規則10・平13規則11・平15規則8・平21規則3・一部改正)

(公金の整理区分)

第3条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金及び支払未済基金に区分し、さらに歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金及び基金にあっては、次の各号により区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金及び基金にあっては、年度別受入れ及び払出しの別

(表示)

第4条 指定金融機関は、「愛川町公金取扱店」、指定代理金融機関は「愛川町指定代理公金取扱店」、収納代理金融機関は「愛川町公金収納取扱店」の標札を店頭に掲げなければならない。

(平13規則11・平15規則8・一部改正)

(執務時間)

第5条 指定金融機関等の執務時間は、当該金融機関の営業時間によるものとする。ただし、次条の規定により事務員を派出させる場合にあっては、会計管理者が別に指示することができる。

(平21規則3・一部改正)

(事務員の派遣)

第6条 指定金融機関は、愛川町役場に常時事務員を派出して公金の出納事務を取り扱わせなければならない。

(誤記訂正方法)

第7条 公金の出納に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、2線をひき、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(印影の送付)

第8条 指定金融機関等は、公金の取扱事務に用いる印鑑の印影をあらかじめ会計管理者等に送付しておかなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(書類の保存)

第9条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納及び支払いに関する第3条に規定する区分に従って1カ月分を取りまとめ帳簿と金額を対照し、集計表を付して会計年度終了後5年間保存しておかなければならない。

第2章 収納

(歳入金の収納)

第10条 収納金融機関は、納入義務者から納税通知書、納入通知書、納付書、返納通知書(以下「納入通知書等」という。)又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、納入通知書等に領収印(第1号様式)を押し、領収証を納入義務者に交付しなければならない。

(平29規則6・一部改正)

(口座振替による収納)

第11条 収納金融機関は、当該収納金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

(証券による収納)

第12条 収納金融機関は、証券を受領したときは、納入通知書等の各片の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 収納金融機関は、すみやかに当該証券を支払人に呈示して証券金額の支払いを受けなければならない。

(不渡証券の処理)

第13条 収納金融機関は、前条の規定による証券が支払拒絶にあったときは、直ちに支払拒絶の証明を受け、収納取消通知書(第2号様式)に当該不渡りとなった証券を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第14条 収納金融機関は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払いのさい課税される国税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(会計管理者等からの現金又は証券の払込み)

第15条 第10条の規定は、収納金融機関が会計管理者等から納付書を添えて現金又は証券の払い込みを受けた場合にこれを準用する。ただし、同条中「納入義務者」とあるのは、「会計管理者等」と読み替えるものとする。

(平21規則3・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第16条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、予算決算会計規則第54条の規定による支出命令票又は小切手の送付を受けたときは、支払いの手続の例により歳入金から戻出しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後にかかるものにあっては、この限りでない。

(令3規則6・一部改正)

(公金の振替)

第17条 収納金融機関は、予算決算会計規則第95条の規定による公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日付により振替の手続をし公金振替済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(平21規則3・令3規則6・一部改正)

(歳入歳出外現金及び基金の受入れ)

第18条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前8条の規定を準用する。

第3章 支払

(小切手による支払手続)

第19条 支払金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は、小切手要件を充たしているか。

(2) 小切手に押印された会計管理者等の印影は、あらかじめ送付を受けている会計管理者等の印影に符号しているか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第24条の規定により小切手未払済資金繰越金として整理されたものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払いをすることができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由をつげて支払いを拒み、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面の余白に呈示年月日及び支払期限経過の旨を記入し、当該支払金融機関の印を押して、これを呈示した者に返付しなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その支払額について会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(支払金融機関における現金払)

第20条 支払金融機関は、支出命令票により現金支払いの請求を受けたときは、これを調査し、領収欄に債権者の受領印を徴し、債権者に現金の支払いをしなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により支払いをしたときは、毎日、その日の支払額を取りまとめ会計管理者に通知し、すみやかに小切手の交付を受けなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(繰替払の手続)

第21条 指定金融機関等は、政令第164条第1項各号に掲げる経費の支払いにあたってその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、予算決算会計規則第70条の規定によりあらかじめ会計管理者等から送付されている算出基礎に基づいて支払額を算出して、繰替払計算書を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払いをしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る収納済通知書には繰替使用額を付記しておかなければならない。

(平21規則3・令3規則6・一部改正)

(隔地払の手続)

第22条 支払金融機関は、予算決算会計規則第85条の規定により隔地払請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関が当該支払金融機関以外の金融機関である場合は、当該金融機関を支払人とし、当該隔地払にかかる債権者を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

(平21規則3・令3規則6・一部改正)

(口座振替の手続)

第23条 支払金融機関は、予算決算会計規則第89条の規定により会計管理者等から口座振替払通知書を添えて小切手を受領したときは、領収証を会計管理者等に交付し、当該通知に係る金額を町の預金口座から指定された金融機関の債権者の預金口座に振り替えなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定による手続を了したときは、口座振替払済通知書(第3号様式)により会計管理者等に通知しなければならない。

(平21規則3・令3規則6・一部改正)

(支払未済金の整理)

第24条 支払金融機関は、毎年度の振出済額のうち翌年度の5月31日までに支払いを終らないものがあるときは、当該終らない金額を小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰越し整理するため歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替え受入れの整理をし、小切手支払未済資金繰越調書(第4号様式)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の手続を了したときは、すみやかに小切手支払未済資金繰越調書を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、支払金融機関の小切手支払未済資金繰越調書をとりまとめのうえ、その集計表を添えて6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 支払金融機関は第1項に規定する手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払いをする場合は、第1項の規定により繰り越し、整理した小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。この場合において、指定代理金融機関にあっては当該支払いのつど、その旨を指定金融機関に報告しなければならない。

5 指定金融機関は、毎月、支払金融機関が前項の規定により支払いをした金額を翌月5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告書(第5号様式)により会計管理者に報告しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(支払未済金の歳入への組入れ)

第25条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払いを終らない金額に相当するものは、会計管理者等から送付された小切手振出済通知書により調査したうえ、これを毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出し、これを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 支払金融機関は、予算決算会計規則第85条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払いを終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 支払金融機関は、前2項の規定により歳入の組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告書(第6号様式)又は隔地払支払未済資金納付報告書(第7号様式)を作成しなければならない。

4 指定代理金融機関は、前項の手続を了したときは、すみやかに小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を指定金融機関に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、前2項の規定により作成し、又は送付を受けた小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書をとりまとめのうえ、その集計表を添えて、毎月分を翌月の5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平21規則3・令3規則6・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第26条 支払金融機関は、返納義務者又は会計管理者等から返納通知書を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後にかかるものにあっては、この限りでない。

(平21規則3・一部改正)

(歳入歳出外現金及び基金の払出し)

第27条 前8条の規定及び第17条の規定は、歳入歳出外現金又は基金の払出しをする場合に準用する。

第4章 計算報告

(収支日計表の作成及び送付)

第28条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況をとりまとめ収支日計表(第8号様式)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の手続を了したときは、収支日計表に納入通知書等、公金振替済通知書又は口座振替払済通知書を添えて翌日午前10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 収納代理金融機関は、当日扱分の収納状況をとりまとめ、収納日計表を作成し、納入通知書等を添えて翌日午前10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前2項の規定による送付を受けたときは、当該送付にかかる収支日計表及び収納日計表と指定金融機関の前日扱分の収支日計表とを集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表にかかる納入通知書、公金振替済通知書又は口座振替払済通知書を添えてこれをその日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(収支月計表の作成及び送付)

第29条 指定金融機関は、毎月、次に掲げる月計表を各々2部作成し、翌月の5日までに会計管理者に対して送付し、一部に証明を経てその返付を受けなければならない。

(1) 収入月計表(第9号様式)

(2) 支出月計表(第10号様式)

(3) 歳入歳出外現金等収支月計表(第11号様式)

(平21規則3・一部改正)

1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

2 愛川町金庫規則(昭和34年愛川町規則第1号)は、廃止する。

(昭和41年11月7日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和57年9月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

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(平21規則3・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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(平21規則3・令3規則6・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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愛川町指定金融機関等に関する規則

昭和39年10月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第8号
昭和41年11月7日 規則第3号
昭和57年9月30日 規則第3号
昭和61年3月28日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第6号