共同入札の手続き

更新日:2024年04月02日

共同入札の流れ

共同入札とは

  1. 共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。
  2. 公売財産が不動産の場合のみ、共同入札をすることができます。
  3. 共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、この代表者のKSI官公庁オークションのログイン IDで行います。

手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前に、KSI官公庁オークションガイドライン、愛川町インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
  2. 代表者名でログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の愛川町インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。

必要書類の送付

代表者の方は、以下の書類を入札開始日の2開庁日以上前までに愛川町(下記「書類の送付先」参照)に書留郵便にて送付してください。

1.公売保証金納付申込書兼返還請求書

「公売保証金納付申込書兼返還請求書」を印刷し、太枠内に代表者の氏名などを記入し、代表者の印を押してください。

  • 口座振替依頼先は代表者名義の口座を記入してください。なお、「公売保証金納付申込書兼返還請求書」に記入された住所、氏名、電話番号、ログイン ID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
  • 捨印も必ず押してください。
  • 右下の余白に必ず『共同入札』と記載してください。

2.委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)

「委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の氏名などを記入し、双方の実印を押印してください。

  • 例えば、3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、合わせて2通の委任状を提出する必要があります。

3.共同入札者持分内訳書

「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の住所、氏名、各共同入札者の持分などを記入し、全員の印を押印してください。

  • 「委任状」および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売財産を落札された場合でも所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

4.印鑑登録証明書(共同入札者全員分)

印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。

5.陳述書等(不動産公売の場合のみ)

陳述書等については共同入札者全員が提出する必要があります。 提出書類は下記の「不動産公売における陳述書について」をご確認ください。

送付先

〒243-0392

神奈川県愛甲郡愛川町角田251番地1

愛川町 総務部 税務課 収納班

公売保証金の納付

「公売保証金納付申込書兼返還請求書」の送付を受け、愛川町は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書」に記入されたメールアドレス宛にメールを送信しますので、メールの案内にしたがって公売保証金を納付してください。(公売財産ごとに納付方法が指定されていますのでご注意ください)

公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに愛川町が確認できるように納付してください。愛川町が納付を確認できない場合、入札することができません。

ア. 銀行振込

公売保証金を振り込んだ日から愛川町が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。

  • 振込手数料は、公売参加者の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。

イ. 現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります)

郵送料などは、公売参加者の負担となります。

ウ. 郵便為替の送付

郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

エ. 現金または銀行振出小切手の直接持参

銀行振出の小切手は、東京および横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。 受付時間は、平日の午前9時から午後4時までです。

入札の際の注意事項

  1. 公売参加申し込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
  2. KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。

落札後の注意事項

  1. 開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、愛川町はあらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレス宛にメールを送信し、落札した公売財産の売却区分番号、連絡先などをご案内します。
  2. 代表者の方は、メールに記載された愛川町の連絡先に電話してください。売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、担当職員がご説明します。
  3. 買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに愛川町が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人はその財産を買受けることはできなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
  4. 買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など、財産の買受けのための費用は、買受人の負担となります。
  5. 買受代金納付期限までに、下記「提出書類」欄の書類を提出してください。
  6. 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に売却決定通知書の正本が必要な場合がありますので、この場合は、愛川町で一度売却決定通知書をお預かりします。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後に返還します。

提出書類

ア. 愛川町が代表者へ送信したメールを印刷したもの

イ. 共同入札者全員の住所証明書

  • 個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿謄本

ウ. 所有権移転登記請求書

  • 「所有権移転登記請求書」を印刷(インターネット上からダウンロード)して、太枠内に共同入札者の住所、氏名などを記入し、実印を押印してください。
  • 「所有権移転登記請求書」は共同入札者全員が提出する必要があります。

エ. 共有合意書
「共有合意書」を印刷して、共同入札者全員の住所、氏名などを記入し、実印を押印してください。

  • 持分割合は、入札前に提出した共同入札者持分内訳書と同じものを記載してください。

オ. 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

カ. 郵便切手 (登記嘱託書の郵送料)

キ. 登録免許税領収証書

公売保証金の返還

  1. 落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。
  2. 次順位買受申込者の納付した公売保証金は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。
  3. 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。
  4. 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定された公売参加申込者名義の銀行口座へ愛川町から振り込まれます。ただし、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。
  5. 公売参加申し込み後、入札に参加しない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  6. 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
  7. 国税徴収法第108条第5項各号の規定に該当する場合、その者の納付した公売保証金は全額返還します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6917 または 046-285-2111(内線)3283
ファクス:046-286-5021
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