代理人による落札後の手続きについて

更新日:2024年04月02日

買受人(最高価申込者)ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。 代理人が手続きを行う場合、次の書類を愛川町へ提出してください。

  • 委任状
  • 買受人本人の3ヶ月以内に発行した住所証明書(法人の場合は、商業登記簿謄本)
  • 愛川町が買受人に送信した電子メールを印刷したもの

なお、代理人が愛川町へ直接来庁する場合は、マイナンバーカードや運転免許証など、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。

注意事項:買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6917 または 046-285-2111(内線)3283
ファクス:046-286-5021
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