不動産公売における陳述書について

更新日:2024年04月02日

不動産公売における陳述書について

令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売の入札に参加する場合、入札者などが「暴力団員等」でないことについての陳述書の提出が必要となりました。

「暴力団員等」とは

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条、第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を指します。

陳述書等の提出について

個人の場合

法人の場合

商業登記簿に係る登記事項証明書など

自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合

自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合

入札者(買受申込者)または自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業または債権管理回収業の業者である場合

その許認可などを受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証または債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6917 または 046-285-2111(内線)3283
ファクス:046-286-5021
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