相続登記の申請義務化等について

更新日:2024年04月02日

不動産登記に関する制度などが変わります

人口の減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動等を背景に、土地を利用したいというニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、いわゆる「所有者不明土地」(注釈)が全国的に増加しています。

国では、こうした状況を踏まえ、所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制を見直すことを内容とする「民法等の一部を改正する法律」、「不動産登記法」の改正および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の制定がされました。

(注釈)所有者不明土地とは・・・

相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。

  1. 不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない土地
  2. 所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地

相続登記の申請の義務化について(令和6年4月1日施行)

相続登記がされないと、登記簿の情報は古い状態のままになり、この状態が長年放置されることが所有者不明土地増加の一因となっています。そこで、所有者不明土地の発生を予防するため、相続登記の申請が義務化されました

これにより、相続(遺言による場合を含みます)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

住所変更登記等の申請の義務化について(令和8年4月までに施行)

登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、これまで住所等の変更登記の申請は任意とされ、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されてきました。

そこで、相続登記の申請の義務化と同様に、所有者不明土地の発生を予防するため、住所等の変更登記の申請が義務化されました。

所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。

なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、5万円以下の過料が科されることがあります。

相続土地国庫帰属制度について(令和5年4月27日施行)

都市部への人口移動や人口の減少・高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で相続を契機として取得した土地所有に対する負担感が増加しており、このような土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われています。

そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、今後その土地を利用する予定がない場合、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。

その他の情報について

その他の制度については法務省のホームページ、所有者不明土地については国土交通省のホームページをご覧ください。

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